強制執行時の相手方の資産が不十分だった場合について

強制執行で口座等を差押えた場合、差押え他対象に返済出来るだけの資産価値がない場合どうなりますか?その時点で存在する金額しか返済されないのでしょうか。また、相手の資産について調べるにはどうしたら良いですか?

その時点で存在する金額のみ返済されます。
強瀬執行をして全額回収できない場合、第三者からの情報取得手続きの申立てが考えられます。
裁判所を通じて、預貯金口座、勤務先、不動産、株式等情報を取得することができる手続きです。
裁判所のホームページや弁護士にご相談されてご確認いただければと存じます。

ご回答ありがとうございます。
流れとしては、強制執行を実施し、全額回収できない場合、第三者からの情報取得手続きの申し立てを行うということでしょうか?
また、給与差押えの場合も預貯金と同じく、その時点で存在する金額のみの返済となりますか?給与差押えは個人事業主にも有効でしょうか?