加盟店保証預かり証を契約した場合の返金義務

とある商材の営業員として加盟店保証預かり証で契約し預かり金を振り込みました。

その後満期を迎えたため返金を申し入れましたが、営業成果が0件だったため、返金しないと言われていますが法的に返済義務はないのでしょうか。契約時、営業成果に関する説明は一切ありませんでした。

少額訴訟を検討していますが、勝訴する可能性はあるのでしょうか。

契約書の確認と営業員になった経緯を聞かないと、判然としませんね。
もよりの弁護士に出向いて相談する事案ですね。