賃貸借の損害賠償について

現在、私はアパートを借りています。去年の8月頃に雨漏りで家具が駄目になり(高級家具や家電などもあり損害額は300万をこえます。)、その損害を家主に請求したところ、去年の12月に家主がアパートを売ったので、私は関係ないから新しい家主に損害賠償請求してくれと言われました。新しい家主に請求した方が良いかもしれませんが、私としては、気持ち的に旧家主にどうしても請求したいのですが可能でしょうか?

アパート売却に際し、新家主が、責任を負う約定があれば、新家主でしょうが、
旧家主は、それを説明する義務がありますね。
それがないようであれば、旧家主の責任ですね。

回答ありがとうございます。