反訴にあたるのかどうか
貸金請求事件にて、小額訴訟を起こしましたが、相手側が通常訴訟に移行しました。
答弁書の内容に、貸金の返金の条件として、原告である私の誠意ある謝罪を要求されております。
私としては迷惑をこうむったのはこちら側だと思ってますが、まぁ、考え方は人それぞれだとは思います。
そこで質問なのですが、調べた限り、民事で謝罪要求は名誉毀損等が無いと基本的に出来ないとの答えが多かったです。
被告側の要求と言うのが、例えば金銭ならば反訴として扱われるかと思います。
しかし、謝罪要求となると、本訴が貸金請求事件ですし、名誉毀損は無関係です。
この場合、裁判所は、謝罪と言う要求をしてる理由で反訴とするのか?
もしくは、謝罪要求自体が基本的に出来ないため、反訴として受け付ける事は無いのでしょうか?
又、万が一反訴とされた場合、反訴費用は原告が負けた場合、謝罪した上で原告が支払う事になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
この場合、裁判所は、謝罪と言う要求をしてる理由で反訴とするのか?
もしくは、謝罪要求自体が基本的に出来ないため、反訴として受け付ける事は無いのでしょうか?
→反訴は反訴状という書面提出をもって行いますので、反訴状の提出がないのでしたら反訴とは扱っていないでしょう。また謝罪請求はご指摘の通り基本的に認められないのでその意味でも反訴とは受け付けていないでしょう。
なお、貸金返還と謝罪は法的な対価関係にありませんので、貸金について十分な立証ができるのでしたら粛々と判決をもらって強制執行により回収を図ればよろしいのではないでしょうか。
倉田 勲先生、早速のご回答ありがとうございます。
今の所、通常訴訟への移行以外は伺っておりませんので、反訴は無いようです。
少し調べれば分かる謝罪要求もですが、わざわざ時間のかかる通常訴訟へ移行した意味も不明ですが、貸金の証拠は充分ありますので裁判所の判決を頂きたいと思います。