子供に対する借金返済請求

2019年、子供に数回に渡り計60万円を貸しましたが、本人は必ず返すと約束をした上で貸したのですが、様々な理由をつけて返してくれず。2020.11に離婚を前提に夫と別居しております。子供は現在、父親と一緒に住んでます。別居後、子供に返済請求をしましたが、今更なに?と言われ借金を踏み倒しつもりでいるようです。返してもらうにはどうしたらいいでしょうか。また親子間だと貸金の返済請求はできないのでしょうか。また、離婚後私が姓を変えた場合、貸金の請求は可能になるのでしょうか。教えて下さい。宜しくお願いします。

親子でも金銭は他人、と言う言葉もあります。
法的請求も大丈夫です。
弁護士から一回請求をしてもらうと、何らかの反応があるでしょう。

こんにちは。

親子でも、離婚をしたとしても貸金の返済請求には何らの障害もありません。
消滅時効にもかかっていませんので、請求は可能です。

ただ、法的な請求をするとなると貸したことが証明できる証拠が必要となります。
・借用書はありますか?
・借用書がない場合、お子さんが借りたことを認めるようなメールやLINEは残っていますか?

もし残っている場合には、ご自身で、裁判所に支払督促や少額請求といった法的な手続を採ることが可能です。

残っていない場合には、弁護士に内容証明などを送ってもらったほうがいいかもしれないので、弁護士に面談で相談してみてください。
この場合には弁護士費用が掛かりますので、ご注意ください。