訴訟を使った消耗戦の正しい仕方
裁判を受ける権利は,憲法に認められた権利ですから,おっしゃるとおりの訴訟の提起も可能だと考えます。ただし,同じ当事者同士の同種訴訟ですので,訴訟が係属した後は,裁判所によって併合審理される可能性が高いと考えます。
裁判を受ける権利は,憲法に認められた権利ですから,おっしゃるとおりの訴訟の提起も可能だと考えます。ただし,同じ当事者同士の同種訴訟ですので,訴訟が係属した後は,裁判所によって併合審理される可能性が高いと考えます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 債権差押通知書が金融機関に届いた時点で口座内に存在する残高は基本的に全て差押えの対象になるものの、債権額(税金の滞納額)よりも預金額の方が多いときは、滞納額の範囲が差押えの対象にな...
相手の属性もありますし、トラブルの内容からすると弁護士に依頼をし、対応を一任したほうが良いと思います。弁護士を入れて話し合いをしているにも関わらず本部に連絡を続けるのであれば業務妨害等での被害届を提出するなど、本部の方との連携をして毅...
強制執行できたとして財産がなければ泣き寝入りしかないということになりますか? →日本の制度上残念ながらそうなります。
いっときであっても精神的苦痛を感じたというのであれば請求すること自体は可能ですが、銀行側が応じるとは思えません。
記載された内容で一括で支払える、ということでしょうか? その場合、その金額を一括で支払うこと、それで和解したいことを記載すればいいと思います。 また、できることなら相手方にお支払いして終わりたいと伝えるといいでしょう。 場合によって...
給料及び社会保険の未払いの件は、証拠関係や現在の会社の経営状況等によるかと思います。お手もとの証拠(雇用契約書等)を持参の上、一度、お住まいの地域の労働基準監督署や弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。 また、あなたの名義を使...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、そのようなミスが生じることは稀かと思いますので、今後についてはご安心いただいて良いかと思います。
お子様がいらっしゃる場合は、お子様に遺留分という権利が認められています。その内容は、本来の相続分の半分までを金銭で受け取れるというものです。 亡くなる前の遺留分の放棄は、家裁の許可を受ければ可能ですが、お子様自身に放棄の意思がなければ...
この不動産業者に対し、少額訴訟(内容証明郵便を送ってからの分の家賃)での家賃請求などは可能でしょうか? 判例によれば当然に分割し、法定相続分に従った単独債権となるので、不動産業者に請求は可能です。 また契約者(契約者である母親の...
貸金の返還請求や、刑事告訴を含め、早急に対応を実施されるのがよいと考えます。 この場は、法律相談にすぎませんので、別途、弁護士を探して依頼をされるのがよいと考えます。
>または、少額訴訟することに同意しますという意味ですか? 「同意が必要となっている」というのは、どこかにそういう記事があった、ということでしょうか。 少額訴訟は、通常の裁判のようなきちんとした審理をしないので、 被告側が、少額訴訟...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 渡した金品が一般的な祝儀程度の金額ですと、費用対効果の問題はありますが、相手方の行為は詐欺に該当するため、交付した金品について不当利得に基づく返還請求または不法行為に基づく損害賠償...
相手の住所、勤務先。氏名がわかるなら、請求書を出すといいでしょう。 相手が最初から支払う気がないようなら詐欺になるので、警察にも相談して見るといいでしょう。
受任通知への対抗措置として訴訟を起こしたと認定されると、最悪の場合、こちらに責任が問われる可能性があります。 また、訴訟で勝訴したとしても、相手に資力がなければ、回収は困難です。 極めて慎重かつ冷静な判断が求められる局面と言えるでしょう。
一度、警察に相談してみる方法もあるかと思いますが、返済がなされていたこともあった経緯等に鑑み、民事上の契約トラブルと扱われ、警察が詐欺罪として立件することに難色を示す可能性のある事案かと思われます。 そのような場合、仮差押えや訴提提...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 レンタカー屋への免責金とノンオペレーションチャージについては、レンタカー屋と契約者の間で独自に取り決めたものであり、裁判上は窃盗行為と因果関係のある損害として認められない可能性も...
強制執行を行うのでしたら、訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があろうかと思われます。 この点、借用書には押印がないとのことですが、電子データのやりとりですとか、毎月返済している事実はございますので、それらの事実から訴訟において金銭の...
弁護士に依頼せずということであれば、「支払督促」という制度を利用してみてはどうでしょうか? 詳細については、インターネット上で検索してみてください。
、当方が弁護士さんに介入してもらい、何としてでも債権回収するとして、内容証明~口座差し押さえなどしても、相手方個人には財産らしいものは残ってないだろうから、裁判勝訴したところで、債権回収は難しいんじゃないか、、と。 これはその通りで...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 欠勤による罰金の話が真実であれば、相談者様が相手方に対して「稼げたはずの分の補助をして欲しい」と申し向けた行為は、何ら相手方を騙す行為には当たらず、詐欺未遂罪は成立しませんので、...
LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。
最終住所が分かれば、現在の所在地は確認できますが、メールのやりとりが証拠となりますので、残ってますでしょうか? それが無いと難しいです。
状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。
個別に法律相談に行かれるか、頑張って基本書を読みましょう。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13274520768
①仮に転々と住所をしている場合、きちんと払わせることができるのでしょうか?無資力で永遠と逃げ回って、いろんな人からお金を借りているとのことですがこのまま何年も逃げ回るかもしれないとも思っております。 現実には難しいです。 裁判に勝訴...
どのようにすれば返金してもらえるのでしょうか。 →ご心痛のことと思います。 ご相談内容を拝見する限り、当事者での解決は難しいと思われますので、裁判所で少額訴訟等の手続きを取ったほうが良いと思われます。なお、一般的に服を引っ張った程度で...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請負又は業務委託の契約内容や、材料の提供をしたことについて、各種資料や相手方とのメールやLINE等のやり取りをもって証明することができるようであれば、弁護士を通じて請求をしたり、...
これは被害届を提出するという認識でよろしいでしょうか? →その可能性もありますが、弁護士に依頼しているのであれば被害届よりも刑事告訴の可能性の方が高いと思われます。 また相手側としてはやはり刑事訴訟になる可能性があるだけでも プレッ...
貴方がこれ以上損害を出さないためには警察に相談などしても、費用をかけて訴訟などはメリットが低い可能性があります。 弁護士側としても、訴訟などを勧めれる事案であればよいとは思っていますが(利益にもなりますしね)、それが結局はマイナスにな...