一度判決が確定した民事裁判の記録は全て公的機関が保存管理してる?でないと誤った二重提訴が起こり得る?

まず、既判力がある場合、再び提訴されることが禁じられるわけではありません。単に前訴の事実審口頭弁論終結時の訴訟物の存否に関する判断と矛盾する主張が後訴で禁じられるだけです。 ですので、時効の中断・更新が必要な場合など、同一事件同一当事...

弁護士を立てて音信不通になる相手について

話のすじが見えないですね。 依頼している弁護士に今後の予測をしてもらうのがいいでしょう。 セカンドオピニオンなら、資料持参の上、弁護士と直接面談され るといいでしょう。

公正証書を無効化にする方法

公正証書で作っているとはいえ、作成されているのは契約書です。したがって、その契約を終了させる内容の契約書を当事者間で作るというのが、最も理にかなった方法だと思います。証拠の価値を同じ程度にするというのであれば、契約を終了させる内容の契...

実父から別居中の夫に貸与したお金の返済は可能か。

相手が入学祝で貰ったと主張しているのであれば、双方の認識が相違しているため、任意交渉で支払ってもらえる可能性はほとんどないでしょう。 内容証明郵便は、あくまで手紙でしかありませんので、記載したいといけないこともありませんし法的効力もあ...

債権の強制執行について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 給与でなく業務委託報酬であったということなので,差押債権を業務委託報酬として再度申立をし直さなければいけません。 また,おっしゃるとおり財産開示手続の申立てや,第三者からの情報取得...

掛けの返済と弁護士について

1 実家への連絡について  相談の支払義務は相談者がおっている義務であり、両親は何ら義務を負っていませんので両親に対して請求することはできません。このため、本来は相手方からも弁護士からも両親に連絡がいくことはないはずです。  しかし、...

違約金の支払いについて

法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。

利息と遅延損害金の期間について

裁判所がどう判断するかは分かりませんが、個人的には、言い回しではなく、その文言に付随する理由付けによると思います。借金の金額が(元金+存在しない利息・損害金)円だと言えばだましたことになるでしょう。義務はないが、と前置きすれば、その点...

お金を貸した元彼が行方不明になった場合

弁護士に依頼して過去の住所や過去に使ってた携帯電話の番号等から現住所を割り出し、裁判をすることは考えられます。相手に資力がなければ払ってはもらえませんので、どこまでやるかですが、一度弁護士に御相談されてみてはいかがでしょうか? ご参考...

未払い金の回収と著作権に関して

訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...

口座番号のみで少額訴訟可能かどうか

住所が不定の者に対して少額訴訟(基本1回結審でおわるべき事件)という手段は適切と言い難いと思われます。 そもそも、住所と氏名を特定して裁判は提起する必要があります。 そのため、住所不定の状態で訴訟を提起しても通常は、その後の訴状審査で...

闇金へ優先返済されて自分に返済されない

闇金であれば支払い義務がないことを伝えたうえで、それでも闇金への返済を止めずに、返済してくれないのであれば弁護士を通じて請求をされることをお勧めします。

支払督促費用について

800円以外にも請求できるものはあります。 申立書の書式が裁判所のHPで公開されていますのでまずをそれを確認してみてください。 分からなければ、裁判所に直接確認してみてください。 「申立手数料」の収入印紙代、「支払督促正本送達費用」...

お金を貸して音信不通になり

弁護士に依頼することで相手方の住所等が判明する可能性はありますが、実際に回収できたかどうかにかかわらず費用はかかってしまいます。 弁護士に一度直接相談してみてください。

個人間の金銭トラブル 請求編

特に決まった書式や名目はありません。単に「請求書」でも構いません。2020年4月以降の貸付について、遅延損害金の定めがない場合は年利3パーセントです。

給与差し押さえの交渉

給料を差し押さえているのにさらに相手本人からもお金を受け取るという趣旨だとすると、少々脱法のような気もします。差押えが続いている以上、お金は勤務先から支払われるのですから、「相手の支払が滞った」という状況は生まれないように思います。 ...

夫婦間の借用書の効力

金利は、入れといたほうがいいですよ。 前回、従前の貸し借りも記しておいたほうがいいと書いてますね。 経緯も記載せず単にまとめて、とはしないほうがいいでしょう。 これで終ります。