相殺できるのか教えてください。
私Aは、マンション1階に店舗物件Xを所有しており、Xを賃借人Bに貸しています。
BはXにて飲食店を営業しています。
Xの造作物(内装一式)は、Bの所有物です。
先日、マンション共用部分(マンション管理組合Cの所有物)の排水管が原因で、Xに排水が逆流しました。
Xの造作物は、水浸しになり、営業することができず、内装工事をしなくてはなりません。
Cは過失を全面的(100%)に認めています。
被害者はB、加害者はCになると思われます。
Cは損害保険会社Dにマンションの損害保険を加入しています。
そこでDの保険金鑑定人がXの造作物(内装一式)の被害状況を調査しました。
Cは「Dに保険金を請求し、保険金にて被害金額をBに支払う。」と、Bに表示しました。
Bは被害金額の請求書を作成しCに提出しました。
(内装工事費用として300万円、その間の休業補償費として150万円です。)
そしてBは内装工事会社Eと300万円の契約を交わし、内装工事に着工しました。
CはDに保険金(内装工事費用300万円、休業補償費150万円 計450万円)を請求しました。
しかし、Dが決定した保険金は(内装工事費用として270万、休業補償費として130万円 計400万円)でした。
Bの請求額に比べ、内装工事費用が30万円、休業補償費が20万円足りません。
Bは、足らない金額(内装工事費用30万円 休業補償費20万 計50万円)をCに請求しました。
しかしCは、100%過失を認めているのに、足らない金額をBに支払うことを渋って、拒否しました。
Dから保険金がCに支払われ、その保険金がCからBへと支払われました。
Bは内装工事費用としてEに270万円支払いました。しかし契約金額は300万円です。
BはAに協力を求めました。Aは、内装工事費用として30万円をEに支払いました。
この場合、
①BはCに対して損害賠償請求権Y(休業補償費20万円)を有していると考えていいのでしょうか?
②AはCに対して損害賠償請求権W(内装工事費用30万円)を有していると考えていいのでしょうか?
②また、AがYをBから買取って、AがCに請求できるのでしょうか?
Aは、Xの(管理費・修繕積立金)Zを、毎月Cに支払いしています。
③そこで、Aは、Y・WとZを相殺することができるでしょうか?
宜しくお願い致します。
損害賠償請求権の存否についてはたとえば保険会社がBの主張する金額を一部認めなかった理由によります。相殺の可否については、管理組合の規約の内容等を確認する必要がありますし、仮に相殺が可能であったとしても、管理組合側が損害賠償請求権の存否や額について争ってきた場合、法的紛争になる可能性があります。
いずれにせよ、具体的な事実関係を拝見しないと何がベストな対応なのか判断が難しい部分がありますので、関係資料をまとめて一度弁護士に相談された方が良いかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
そうですか。なるほど。過失を100%認めていても、こちらの請求額の全てを支払うとは限らないんですね。
相殺は無理みたいですね。
ありがとうございました。