共有物の単独使用に於ける不当利得

先生方宜しくお願いします。
共有建物(一軒家)に姉妹2人で住んでいましたが、姉の生活状況に耐えられなく、出ていくことになりました。
姉が単独使用するにあたり、賃料相当分を不当利得として請求できるでしょうか
姉曰く、勝手に出ていくのだから、支払う必要はないとの主張です。
調べると、共有物を単独使用する場合、不当利得請求が可能であると書かれており、質問をさせて頂きました。
宜しくお願いします。

ひさしや様

一定の不当利得を請求できる可能性はありますが、必ずしもできるとも限りません。

というのも、お姉様がひさしや様の使用を妨害していたり、排除するような行動をしていた場合には一定の不当利得を請求できる可能性がありますが、使用することを妨害することはなく、客観的にも使用可能ということであれば、一定の不当利得を請求することができない可能性があります。

要するに、ひさしや様がご指摘の「姉の生活状況に耐えられなく」というものが客観的にどの程度のものかということが重要となってくるということです。

具体的な事情を伺わないと、より正確な回答をすることはできませんので、一度個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森先生、回答ありがとうございます。
弁護士に相談します。