刑事事件になるのか、お金は返してもらえるのか

風俗で知り合った女性と付き合うことになり付き合ってすぐに、2月に最初癌になったと言われて治療費が高額になると言われ払えなくてこのままなら死ぬしかないといわれ助けると思い、治療費と生活費、学費を払うと言って400万、払いましたが問い詰めると癌は治っていて
3月に実は友達に更に借金があると言われ総額500万さすがに払えないから分割で月々返していくしかないとこれは渡しませんでした
4月次は働けなくて生活費がいると言われ20万渡しましたが、次は危ない人に実は返済があると期日までに返さないと言われ40万渡しました。
そこからまだ実は返済があると言われましたがそこからは連絡に答えてません
最初の400万渡した証明は手渡しで分割で渡したのでありません
残りの分は振込んだので振込明細はあります
このやり取りは、LINEで何度かは会ってますが借用書等はありません
相手の電話番号、氏名、口座情報はあります。
LINE履歴は一度消したので、全てが残ってるわけではありません。既読がつくので今は開いてません。
向こうからは、危ない人に腕折られた、太もも刺された、左足折られたが耐えて連絡待ってるとLINEがあります。
風俗にはこないだまでは出勤してませんでしたが今は出勤になっています。
騙されているならお金をとりもどしたい

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、お金が必要な理由について嘘をついている可能性が極めて高く、金額も多額なので、警察に詐欺罪で被害届を出せないか相談された方が良いように思われますが、400万円について証拠がないのであれば、被害届を受理してもらうのは難しいように思われます。

LINEのやりとり等でも証拠となり得ますが、肝心の400万円を借りたという部分について金銭の授受や返還の約束について明確なやりとりが残っていないと、刑事上立件されないかぎり、民事上も少なくとも400万円については返してもらうのは難しいかもしれません。

ご回答ありがとうございます

今ある証拠をもとに、詐欺未遂罪で警察に相談するのが賢明でしょう。

もっとも、詐欺罪は、「財産の取得に向けて」錯誤に陥らせないと成立しません。
そのため、「腕折られた」「太もも刺された」「左足折られた」などの連絡だけでは、お金が欲しいという財産取得の意思が不明確であり、詐欺の欺罔行為として弱いです。

なので、可能であれば、だからどうしてほしい、つまり、「お金が必要だから貸してください」という言葉をLINEで引き出した方がよいです。
それがないと、警察も動きづらいと思われます。

警察が受理してくれれば、民事上の請求も断然有利になってきます。

ご回答ありがとうございます。
貸してくださいと、LINEにはありますが警察は本当に動いてくれるでしょうか

貸してくださいという言葉が証拠上あるのなら、警察に詐欺未遂罪で相談して下さい。
これまでの事実経過とやり取りも、全て説明して下さい。

ご回答ありがとうございます。
一度警察に相談してみます。