貸したお金の回収したい。
娘がお金を彼に貸した分を私ともども返してもらいたい。
彼が今、何処にいるのか分かりません。連絡も取れなくなってしまいました。
結構な高額になっていて、借用書にも本人からサインと印鑑を押してもらっています。
親に取り合っても知らないし何処にいるかも分からないと言われました。
祖父母のところで働いていたのでそこにも行きましたが、警察でもなんでも言ってくれと言われてしまいました。
どうしても返金してもらいたいのですが、
借用書の期限ってあるのでしょうか?また、人探しからやって裁判をしても返してもらう金額よりお金が掛かってしまうと他の弁護士さんから言われてしまいました。
弁護士費用も相手持ちにできることがあるという話もあるみたいですが、可能でしょうか。
何処に相談したら良いか全く分かりません。
借用書自体に有効期限はありませんが、たとえば、民法改正施行日(=2020年4月1日以降)以降の貸金であれば、その返還請求権の時効は基本的に5年になると考えてよいかと存じます。
弁護士費用の敗訴者負担制度がない日本においては、不法行為の場合の10%相当額を除いて、話し合いで解決できる場合は別ですが、訴訟になった場合に相手に弁護士費用を負担させることはできません。法的手続や弁護士の手を借りて権利を実現するためには被害者であってもお金がかかりますので、基本的に弁護士費用保険等に加入している場合でないかぎり、経済的に元通りの状態に戻すことはできないと考えていただいた方が良いかと存じます。