民事裁判で嘘をついたり、屁理屈などは通用するのですか?
元彼にお金を貸していて、約300万程返って来ていません
しかもお金を他から借りられない元彼に変わって私が借金をしてまで貸してきた物でした
彼がお金に困る度に連絡して来て、もう死ぬしかないなどと命を盾に取られ、私がお金を貸さないと死ぬぞと遠回しに脅しのように言われ、仕方なしに私が借金をしてまで貸していました
必ず返すからという約束で
10年かけて細切れに貸していて、総額が400万円程になります
彼はよく、「いつか一緒になるんだから2人で1緒に返していこうね」などと言っておりました
お金の貸し借りは全て銀行振込だった為、履歴は全て残っております
彼はたまに返済はしてくれていて、返済してくれた額は合計で約60万程に乗ります
ある時浮気を疑い私が問い詰めると振られてしまいましたが、振られた後もお金に困る時だけ連絡が来るようになりました
同じように死のうと思っているなどと言われ…
その後も必ず返してもらう約束で貸しました
LINEにも返すからという言葉は残っております
最後の方で、宅建の資格を生かした仕事をするから、そうすれば私に毎月お金を返す事が出来る、でもその資格を登録するのにお金がかかり、講習を受けるのにもお金がかかると言われ、彼の言葉を信じてまた借金を増やして貸してしまいました
その後宅建を生かした仕事についたのかどうかは教えて貰えず3ヶ月程だけ毎月返済はありましたが、その後難病にかかったと言われて返済されなくなりました
その後外出先で元気そうな彼を見かけ、声をかけると慌てた様子で逃げられ連絡先を全てブロックされてしまいました
その時にもう二度と連絡は取れないから!と言われました
そこで民事裁判を起こすのですが、弁護士さんから、彼が「返す」と言ったのは、その直近に貸した分だけを指していて、その分は返してるじゃんみたいに言われる可能性もあるから、100パーセント勝てるとは限らない、ダメだった時の事も考えて債務整理も検討しといた方が良いですよとアドバイスをして頂いたのですが、裁判でそんな屁理屈通用するのでしょうか?
裁判では、返す約束があったことについて、貸した側に立証責任があります。
つまり、返す約束について、相手が争った場合、貸した側に立証責任がありますので、貸した側は証拠を持って立証しなければ、お金を貸したことを裁判所に認定してもらえません。
ご自身のケースでは、ご相談内容を拝見する限り、相手方の主張として、一部については返す約束をし、一部については、贈与で返す義務がないという主張が考えられます。特に、交際相手間でのお金のやり取りは、その関係の親密さから、第3者間のお金のやりとりと比較して、お金のやり取りは贈与と評価される傾向があります。
仮に借用書があれば、裁判所はそれに基づいて返還約束があったと認定しますが、そのような書面がない場合、入金したお金について返す約束があったことを証拠を持って立証する必要があります。その返す約束の証拠としては、LINEなどでも証拠にはなりますが、借用書のようにいくらについての返済約束なのか明記がない場合、可能性としてLINEの解釈について争いになり得ます。したがって、借用書がないご自身の事案では、あくまで一般論になりますが、400万円全体について返す約束があったことをどの程度証拠を持って立証できるかが勝負になり、仮に立証が不十分であれば、全体について返す約束があったと認定されない可能性はありえます。