チケット詐欺による和解金の不履行について
弁護士へ依頼して和解書を作成したとのことであれば、おそらく懈怠約款(期限の利益喪失条項)は設定されていると思いますので、一括請求は可能でしょう。ただ、不履行の場合の遅延損害金利率を特に定めていない場合は、法定利率(年3%)を請求できる...
弁護士へ依頼して和解書を作成したとのことであれば、おそらく懈怠約款(期限の利益喪失条項)は設定されていると思いますので、一括請求は可能でしょう。ただ、不履行の場合の遅延損害金利率を特に定めていない場合は、法定利率(年3%)を請求できる...
>>終わった後に事前に援交になるからと言ったからとのことで >>別途、30万払えと言われ >>払わないんだったら警察に行くだけだからと というのは、恐喝のような感じです。 売買春の代金のトラブルで、不同意性交で110番されることもあ...
相手と電話した結果、5万円貸してくれたら来月20万円にして一括で支払うと言われましたが、拒否します。 それが良いです。典型的な詐欺の手口です。 このまま支払われない可能性はありますか? 可能性としてはありますね。 また、早急に...
傷がどの程度目立つものなのかにもよりますが、実際に販売されたものが当事者が想定していた品質と異なるということですので、減額や修理の対応を求める交渉を行なっても良いかと思われます。
法律相談に対して事実を聞くのみでなくそれについての回答を行うことは問題となる可能性があるかと思われます。
相続放棄の手続きがご自身でできているのであれば、 わざわざ弁護士に依頼するすべきとは思われません。 訴状や支払督促などが届いた場合は相談という形でよいように思われます。
どのような同意だったかは分かりませんが、詐欺の可能性が高いと思われます。 警察にご相談されるか、ご心配ならお近くの弁護士にご相談されてください。
追記です 先の回答は、民事前提の回答です。 刑事事件については「犯罪行為が終わった時」からの起算となって、適用されるルールが異なります。
口座の売買等については犯罪収益移転禁止法違反として、刑事罰を受ける可能性があります。 刑事事件に関しては警察と話をしながら捜査に真摯に協力していくほかないでしょう。 被害者からの損害賠償請求については、口座の名義人にも責任が認めら...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 バイク屋の話を前提にするならば、単車としての本来の利用が困難なわけですから、契約を解除して支払った金銭の返還を求めることができるでしょう。 相手方が一貫して返金を拒否しているのであ...
貴方に騙して彼から金銭を取るつもりがないようですので、いわゆる詐欺に当たらないと思います。 貴方の記載した事情から詐欺とは思えませんが、警察から事情を聴かれたら上に書いた経緯を丁寧に説明しておくとよいでしょう。
返さなければいけない義務はありますか? >>お伺いしたご事情等のみからすると法的な返還義務はなさそうです。 通帳と銀行印を持っているのですが親がそれを渡してくれません。 >>銀行に問い合わせいただき、再発行や印鑑の変更を対応してもら...
逮捕には罪証隠滅または逃亡のおそれという要件が必要で,さらに裁判所の令状(逮捕状)も必要になります。経験上,不出頭罪で逮捕までされるケースは少数派(多くが在宅捜査になる)と思います。なお,本件では振込先口座を把握しているようですので,...
組戻しをしても対応をしてくれないとなると,誤振り込みの証拠を準備したうえで,誤振込先の口座の名義人に対して不当利得返還請求を行うこととなります。法人の口座であれば法人の住所がわかる場合は法人の住所へ請求を行うこととなります。 口座名...
少額訴訟を勘違いされていると思われます。 「簡単に勝てる」手続きではありません。 1回限りの期日で立証できなければ敗訴するだけです。 また、「錯誤」についても誤解をされていると思われます。
詐欺の手法は、ひとつだけでなく、いろいろな導入の仕方がありますので、何ともいえませんが、 SNSを通じて近づいてくるという時点で、非常に危険なパターンであるのは確かです。 そして、出資すると言って近づいてくる詐欺パターンは存在します。...
記載されている内容だけを見るとそのように思います。
民事上、売買契約は有効に成立し、取引も終わっていますので、これ以上何かすることはありませんし、できません。 心中お察ししますが、今後はご自身の行動にお気を付けください。
警察は被害相談に行かれた方が良いでしょう。 故意に口座を譲渡したり売買したのでない場合、責任追及を免れることが認められる可能性はあるかと思われます。 また、ご自身が詐欺の共犯者でないことはしっかりと話をした方が良いでしょう。
これだけの情報では、法的なリスク問題点があるかをコメントできません。 一般論として、契約当事者の接触無しに契約を進めることは、本当に相手方の意思が反映している物かどうかの疑義が残るので、リスクはあるでしょう。
刑事・民事両面で動く必要がある事件かと思います。 刑事的には契約書に名前が無断で書かれていた件は、有印私文書偽造罪・同行使罪に該当しえる行為です。 民事的には無権限の第三者が契約を代わりにしているということで、契約の無効等の確認を...
何か契約が成立していても電話勧誘販売なのでクーリングオフできますよ。 とにかく今1000円だけの出費にとどまっているなら、今後追加で一切お金を払ってはいけないです。 クーリングオフはLINEで通知もできるので、電話はする必要はないです...
2通りの解釈は生じていませんし、 店側の主張は、契約書の文言通りです。 また、特段不合理と言えるような内容でもないと思われます。
登録した消費者金融側の判断によりますが、念書程度では到底無理でしょう。 詐欺罪で立件されて司法の判断がでればというスタンスだと思われます。
監視カメラ映像が残っていた場合、示談をする相手は原則盗んだ本人です。会社の業務出来ていた場合、会社と示談をすることもできます。それぞれと示談する人もいるでしょうが、法的なたてつけは、どちらが払うかという話につきますので、一つの損害をど...
著作権の買取は必ずしも必要なものではありません。 当初契約で、買取に関しての記載がなかったとしても、少なくとも当該チャンネルでの使用は許諾があったと考えられます。 ただ、いずれにしても、グッズ化やイラストの翻案については難しいでし...
特定商取引法第2条1項1号に定義があります。 →販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。 特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同...
ネットで書いていただいた事情だけなので断言まではできませんが、 お書きいただいた事情だと、例えば裁判しても返金が認められない可能性は十分ありそうです。 諦めきれないのであれば、できれば今までのやりとりなど資料を持って、 近所の弁護士...
詐欺の可能性が極めて高いので早々に警察にご相談をされた方がいいかと思います。 返金請求は極めて難しいので、少なくともこれ以上の送金をしないように。
「相当な示談金」という相場はありません。とくに本件のような事案では、被疑者の資力の問題が大きいです(被害弁償できなくて、被害者が泣き寝入りする事案があまりにも多いです)。他の被害者の示談金と同額程度であれば、示談を受けてもいいのではな...