窃盗による示談金について
出張買取をした際見てない隙にアクセサリーを盗まれてしまったとして、もし部屋の監視カメラに取った映像が残ってた場合取った本人とその会社の2つから示談金を貰うことは可能なのでしょうか。
監視カメラ映像が残っていた場合、示談をする相手は原則盗んだ本人です。会社の業務出来ていた場合、会社と示談をすることもできます。それぞれと示談する人もいるでしょうが、法的なたてつけは、どちらが払うかという話につきますので、一つの損害をどちらが払うかという話になります。
本人と示談した時と会社と示談した時がほぼ同時で、本人と会社にとっては二重払いになっているという場合も現実には生じうると思います。