出会い系ぼったくり詐欺
>今流行りの出会い系を使ったぼったくり詐欺なのでしょうか?彼女もグルってことですよね? その彼女が何を頼んだのか分かりませんので何とも言えませんが、その彼女は逃げる可能性が高いかと思います。
>今流行りの出会い系を使ったぼったくり詐欺なのでしょうか?彼女もグルってことですよね? その彼女が何を頼んだのか分かりませんので何とも言えませんが、その彼女は逃げる可能性が高いかと思います。
民事訴訟法第158条で擬制陳述について定められており、この条文は控訴審でも適用されるものと解されていますので、控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合、答弁書を提出しておけば擬制陳述となるものと思われます。 ただし、控訴審は第1回口...
相手方が取引を行っていない段階であれば、借名取引に該当せず、法令に違反する可能性は低いです。 20%もの高利での配当ができる資産運用は非現実的です。 詐欺の可能性が高いので、一刻も早く返金してもらうように相手方に働き掛けましょう。
内容がわからないのでコメントしようがないですが、だましたつもりがないなら、 事情聴取で済みそうですね。 心配なら、近くの弁護士に話を聞いてもらうといいでしょう。
詐欺罪になりません。 逮捕もありません。 相手が、なにを勘違いしてるのか、または、何を意図してるのか、 わかりませんが、3万円は返しておくといいでしょう。
ジム側の都合なので返金請求できますね。 法律論を持ち出すまでもなく、規約から、あるいは常識範囲の結論だと思います。
ナンバープレートとは自動車などのナンバープレートのことでしょうか。 そうであるとすれば、梱包もかなり大きいと思いますし、一見して参考書が送られていないことは明白だと思います。 段ボールなどに貼ってある宅急便の依頼票が見えるように段ボー...
私が被告の立場で裁判が始まったのですが原告が他で裁判を起こしてるもしくは過去に他で裁判があったか確認出来る方法はありますか? →一般的に難しいでしょう。
罪に問うことおそらくできません。
吹奏楽団の会規等によるのではないでしょうか。 吹奏楽団のイベントとして開催したものについて分割して団員が費用を支払うとの規定やその他団員間の合意がなければ、1万円を支払う義務は生じないものと思われます。 そもそもですが、吹奏楽団のイ...
最終的に回収できるかは、ネット上ではっきりしたことは言えません。 ただ、ネットで相談するよりは、 警察や、近所の弁護士に速やかに相談に行った方がいいと思います。
>携帯電話番号は分かっているのですが、こういったケースの場合弁護士を通して携帯電話の契約者照会は可能かご教示いただきたいです。 祖母本人からの依頼を受けたうえで照会を行うことは可能です。 借用書の内容を確認したわけではありませんので...
◯民法ではどうなるのか → ありもしない事実を公然と述べてあなたの社会的評価を下げれば、名誉毀損として不法行為が成立する可能性があります。 慰謝料が発生し得ますが、仮に発生したとしても、ご相談の事案では金額は低いです。 (becaus...
>これは、消費者契約法や特定商取引法に違反していませんか? 書かれている事情だけでは消費者契約法や特定商取引法に違反しているとはいえません。
お金さえ払わなければ、どのようにしても大丈夫です。
あまりないですね。通常は弁論終結から 3ヶ月以内には判決がなされるというイメージです。ただし、私の経験として、弁論終結から約10ヶ月、判決がなされなかったこともありました。ご参考にしていただければと思います。
状態が悪いことを相手がしっかりと認識できるように出品できていたかがポイントになると思われます。損傷の状態等を写真で確認でき、かつ説明文にも損傷箇所等の説明がされているのであれば、そのような状態の商品を購入することでお互いに合意したわけ...
詐欺ですね。 判例があります。 売春をするという内容の契約が公序良俗に反し民法90条により無効であったとしても、 民事上契約が無効であるかどうかということと、刑事上の責任の有無とはその本質が 異なること、詐欺罪のように他人の財産権の侵...
向こうに問題があれば、返金なしの約定は効力がありません。 職場の人に相談したことは証拠になります。 法r津では中途解約も認められています。 いずれの方法も可能なので、弁護士に相談するといいでしょう。
業者がクーリングオフに対応しない場合は、警察の生活安全課への相談や、弁護士に依頼することもご検討ください。
少年法の改正により、追加された原則逆送対象事件は、18歳以上の少年のとき犯した死刑,無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件です。 詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」(刑法第246条)と定められており、法定...
ショッピングサイトに事情を説明し、ショッピングサイトが自主的に請求を控えてくれれば支払をせずに済みます。 あなたからの説明ではショッピングサイトが対応してくれない場合には、あなたからの相談を受けた警察からショッピングサイトに連絡が行...
大丈夫と思います。 終わります。
それであれば、謝罪文の中に損害賠償として金銭を支払う旨を明記し、相手に送付する前に写しを控えておき、謝罪文と現金が相手に届いたことが追跡できる状態にしておくのがよいと考えます。 あまり裁判にまで発展するケースが少ないうえ、汚してしまっ...
電話もいいと思うのですが、きちんと形に残すために、書面を送るという方法もあると思います。ご参考にしていただければと思います。
体で返すという性的関係を条件に金銭を貸していたのであれば、公序良俗に反するものとして、お金の貸し借りは契約無効となる可能性が高いかと思います。 契約無効となる場合、質問者さんは法的原因なく相手からお金をもらったことになりますが、不法原...
>キャッシングを切って現金で払ったため返済が必要です。 支払った際、領収などはもらったのでしょうか?
契約書に違約金の定めがあるのでしょうか?いずれにせよ、契約書の解釈が問題となるように思いますので、お近くの法律事務所事務所に相談されるのが良いと思います。
お困りのことと存じます。 『「こんなにかかるとは思わなかった」というのが彼の言い分だそうなのですが、無一文で考え無しに行った留学費用、妹が払う義務はあるのでしょうか。』とのことですが、記載いただいている事情からすると、妹さんが金銭を...
1000万円は過大な請求ですので、応じる必要はありません。 契約書に契約違反の場合損害賠償を行うという旨記載されているとのことですが、無効となる可能性があります。 弁護士に相談することをお勧めします。