借名(仮名)取引について

資産運用に関する質問です。

代理運用(お金を預けると代理で運用され、毎月元本の20%の配当が貰え、契約解消の場合は元本も保証されるという内容)を募集しているのを見て、応募してしまったのですが、人にお金を渡して運用してもらうことを借名取引ということを知りました。

やりとりをして、運用資金を振込んでしまった場合でも、まだ運用していない状態で、配当も貰っていない状態であれば、借名取引には当たらないでしょうか?

この状態で振込んだお金を返して貰って終わりにすれば、こちらに何か違法行為はありますでしょうか?

相手方が取引を行っていない段階であれば、借名取引に該当せず、法令に違反する可能性は低いです。

20%もの高利での配当ができる資産運用は非現実的です。
詐欺の可能性が高いので、一刻も早く返金してもらうように相手方に働き掛けましょう。

相手側が仮にすでに借名取引を行ってしまっていた場合、資金を振込んだこちら側に何か罪になることはありますか?
借名取引や出資法違反の手助けをしたように捉えられないか心配です。

また、振込後に相手側の口座が一時停止になってしまった旨の連絡があり(恐らく自分以外にも代理運用を依頼していた方からの振込が重なったため)、これまで代理運用していた他の方の配当を払えなくなり、訴えられるかもしれないと言われました。
仮に代理運用者が逮捕されてしまったら、
返金は難しくなるでしょうか?
代理運用者とは今も連絡は取れていて、借名取引に当たると困るので、運用(取引)はしないで欲しい旨と、返金の依頼をしたところ、口座が復活し次第対応はしてくれそうですが、こちら側が相手とのやりとりで気をつけるべき事はありますでしょうか?