男女 お金の金銭トラブル

ある男性と体の関係があり付き合ってはいませんがお互いに恋愛感情があり先行投資と言う形で先にお金を振り込んでもらい、その際お金では返せないので体で返すと言う形の恩返しで援助して頂いてたのですがこの何年間モラハラが酷く人格否定など耐えれなくなりこのままだと心の病気なると考え関係を終わらせようとしたら相手が関係を終わらせるなら最初の条件の体で返して行くかお金を返す形にするか綺麗にしてから切れと言われました。この場合訴えられたら助けて頂いたお金は返さなければ行けないのでしょうか?LINEには全てのやり取りの証拠がありメモに移してあります。私は、1度も貸してくれとは言ったことはありませんし向こうも好きだから助けたと言うのですが毎回言う事が変わり詐欺だ、騙されたと言わたりもします。そして民法522条で口約束でも契約成立になり、やり取りのLINEの文書もあるから約束を守れない場合債務不履行になると言われました。この場合私は体で返すかお金で返すしかないのでしょうか?

体で返すという性的関係を条件に金銭を貸していたのであれば、公序良俗に反するものとして、お金の貸し借りは契約無効となる可能性が高いかと思います。
契約無効となる場合、質問者さんは法的原因なく相手からお金をもらったことになりますが、不法原因給付として返す必要はないかと思われます。

具体的にはラインのやり取り等を見ながら事情をお聞きしなければ判断しかねますので、一度お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

分かりやすく説明して下さりありがとうございます。
何か向こうからアクションあれば近くの弁護士さんを調べて相談してみます。
ありがとうございます。