ネットのひとに住所を教えた時のとらぶる
公開日時:
更新日時:
ネットで出会った人に住所を教えたら荷物が届いて返品をするからといわれコンビニでその届いた荷物を送ったら相手にLINEなどブロックされその届いた荷物の請求書が届いて困っています、この場合警察に相談したらうごきますか?、また逮捕はされるでしょうか?
たかかです さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- たかかですさん告訴をしたら動くと思いますが動かないんですか?2万円ほどです
- たかかですさんまた請求書などに書いているショッピングサイトから購入のログなどかわかると思うのですか、警察はうごかないんですか?
- 刑法上の詐欺罪などに関しては、いろいろな犯行形態があり、刑法上の被害者を誰として扱うかという法律上の議論があります。本来、注文するつもりのなかった人の住所を伝えられて商品を発送してしまったショッピングサイトを刑法上の被害者と扱う可能性があります。その場合、警察が捜査に動くかは、ショッピングサイトが被害届を出すかに関わることになります(その場合、あなたは刑法上は情報提供者という位置付けになるかと思います。民事上支払義務を負うかは別の話です)。 上記は法律上の議論のため、あなたとしては、証拠を持参した上で、警察に被害申告をしておくというのは、一般的な対応と思われます。
- たかかですさん自分は荷物の請求を支払いたくないのですがどうしたらはらわなくてよくなるでしょうか
- たかかですさん警察に相談したら支払いをしなくてもよくなり、詐欺をした人を逮捕させるようにできますか?
この投稿は、2022年9月24日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています