パパ活で会った方から訴えられる可能性はありますか?

パパ活をやっている者です。
何ヶ月か前まで食事の関係のみで会っていた定期の方がおりました。お会いする際に、都度つど1万円をいただいていておりました。ある時、私がコロナやインフルエンザで体調崩し仕事ができなくなったのと、お財布を無くしたこともあり、金銭的に厳しかったので、次回お会いする前に支援いただけないか駄目元でお願いしたところ、快くPayPayで3万円を送っていただき、そのような事が2回ありました。

※2回の間に1度もお会いできておりませんでした

その後、体調は改善したものの、元々患っていた鬱病の症状が再発し、誰とも関わりたく無いという気持ちになってしまったのと、パパ活はしたら駄目だという気持ちになり、相手に何も言わずLINEをブロックしてしまいました。

※会わずに2回PayPayでお金を送って貰った後、1度も会っていない状況です。

そして、先日、PayPayのチャット履歴を何気なく見ていたところ、「知り合いの弁護士に依頼して情報開...」と書かれておりました。怖いのでチャット開いていないので全部のメッセージは見ておりません。

これは訴えられてしまうのでしょうか?

怖くて怖くて夜も寝れない状況です。

>これは訴えられてしまうのでしょうか?

6万円のために弁護士をつけて訴えるということはあまり考えられませんが、可能性はあると思います。

無用なトラブルを避けるため、受領した6万円は返還したほうが良いと思います。

早速の回答ありがとうございます。

直ぐには返せないので時間をかけてでも返すとして、LINEや PayPayチャットで相手に何か連絡した方がいいのでしょうか?

>LINEや PayPayチャットで相手に何か連絡した方がいいのでしょうか?

そのほうが良いと思います。

詐欺を理由に発信者情報開示請求は弁護士を通しても出来ません。
弁護士会照会をLINE等にしても開示は得られないのが通常です。
したがって、返信すべきではありませんし、民事上は不法原因給付となり返金する必要がない可能性が高いです。
更に、刑事告訴も、そもそも本件のようなパパ活のような案件においては警察が動くことは実務上少なく、恥を忍んで相手方が警察へ相談したところで、いきなり逮捕される可能性は低く、あっても呼び出しの上事情聴取がまず行われることになります。
いずれにせよ、御本人から相手方へ返信するのは避けるべきと考えますし、相手方と連絡するのであれば弁護士を通すべきです。

ご回答ありがとうございます。
安心できました。本当にありがとうございます。
一旦、連絡を取らないで様子を見てみます。

それが宜しいかと存じます。
ないとは思いますが、万一相手方が弁護士に相談し、弁護士経由で内容証明等が送付されてきましたら、またご相談下さい。

ありがとうございます😭
その際は再度、ご相談させていただきます。