旅の全額負担の約束が支払わない…詐欺になりますか?
公開日時:
更新日時:
旅サイトで出会った「費用は全額負担する」と言う方と旅行をしました。 ドタキャンを防ぐため、航空券は別で購入し後日振込をして頂きました。 純粋な旅です。 意気投合し、また行きましょうとなりました。 「この航空券を取って」と高いが同じ便を購入するよう勧められ、購入後領収書も添付しました。 旅から帰り、お振込をお願いすると航空券代を払うとは口頭・書面でも約束してないと言われています。 航空券代は約40万程で大変困っています。 旅の中、抱きつかれたり手を握られたりしましたが、チケット代をまだ頂いていない手前 ぐっと気持ちを抑えた経緯もあります。 契約書はないですが、高い便を指定したり領収書を送った時点で支払わないと分ればキャンセルもできました。 お名前を検索すると、職場はわかるので直接伺ってもいいものでしょうか? SNSを見ていると、晒す行為をする事も見受けられますが、行うと何か罪に問われますか? 被害届を出せますか? 些細な事でもアドバイス頂けたら幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
とくめい さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- とくめいさんお忙しい中ご回答ありがとうございます。 金額も大きく辛い思いだったので、感謝しかありません。 直接お電話や対面で録音しようと思います。 SNSは事実であれば、その人のお名前を出しても大丈夫でしょうか。 例えば「この様な経緯でこんなことになったのだが皆さんどう思いますか?」 とすれば名誉棄損にならないでしょうか?
- とくめいさんご回答ありがとうございます。お電話に出てもらえず、メール返信もありません。 その場合、わかっている職場宛に請求書の内容証明を送る流れになりますでしょうか? それでも入金されない場合は、弁護士先生にお願いする感じでしょうか?
- とくめいさんありがとうございます!これから請求書の内容証明を発送を検討します。2回目の旅の航空券は払うとは言っていないと言われましたが、40万の高い同じ便を購入して下さいと指定され、その後領収書も送ったことで弁護士先生にお願いした場合、どのくらいの確率で徴収できるでしょうか? また、証拠のないベッドに押し倒されたり、手を握られたことも あわせてセクハラで損害賠償請求はできますでしょうか? とても悔しい思いでいっぱいです…
この投稿は、2023年5月26日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
1人がマイリストしています