メルカリでの損害賠償

メルカリで、状態が悪く色染みしていたスニーカーを出品したのですが、(その旨は記載していました)購入者から破損しているとの連絡を受け、キャンセルと物の着払い発送、更に逸失利益請求と損害賠償請求をされました。こちらは払う必要があるのでしょうか?

ちなみに、物はいらないならこちらで捨てると言われ、着払いで返されて払うほど返してほしいという気持ちもなかったので捨ててほしいとお願いしましたが、そういう手口というのは考えられますか?

状態が悪いことを相手がしっかりと認識できるように出品できていたかがポイントになると思われます。損傷の状態等を写真で確認でき、かつ説明文にも損傷箇所等の説明がされているのであれば、そのような状態の商品を購入することでお互いに合意したわけですから、あなたが状態の悪い商品を出品したことを理由に債務不履行責任等を負うことにはなりません。したがって、この場合には、相手の要求に応じる必要はないと考えます。