控訴審 初回の欠席はできるかどうか。
情報商材詐欺にあい、5万円の返金訴訟をおこして第一審、簡易裁判所で勝ちました。本人訴訟です。相手は弁護士つけてます。第一審はこちらが完全勝訴しました。
控訴されて今度、地裁で控訴審があるのですが第一回口頭弁論を欠席して擬制陳述しても問題ないでしょうか。仕事があるため行けません。裁判官からの心証や印象が悪くなり判決が変わることあるんでしょうか。初回いった方がいいでしょうか。第一審の初回は次回の日程だけ決めてあっけなく終わりました。第二回からは行こうと思ってます。地裁まで有給使って90分かかります。
民事訴訟法第158条で擬制陳述について定められており、この条文は控訴審でも適用されるものと解されていますので、控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合、答弁書を提出しておけば擬制陳述となるものと思われます。
ただし、控訴審は第1回口頭弁論期日で結審となることが多いため、答弁書には控訴状及び控訴理由書に対する実質的な反論も記載しておくべきでしょう。
欠席したか否かで裁判所の心証が変わり判決の内容が変わるということは考え難いように思われます(仮に控訴審が判決内容を変更するとすれば、控訴理由書などをきっかけとして、第一審の判決の結論がおかしいと控訴審が考えていることによるものと思われます)。
第一審と異なり、控訴審では何回も期日が重ねられるとは限らないので、控訴理由書の提出が非常に重要と言われる所以です。
このような控訴審の特性も踏まえ、控訴審の第一回口頭弁論期日で裁判所がどのような言動を行うかを把握しておきたいようであれば、被控訴人の立場でも出席しておくことが考えられます。
ありがとうございました。多分、初回行きません。