児童ポルノ購入有罪の確率と削除済みでの有罪判決の可能性について
削除しておけば刑事処分にならないのは、単純所持罪(7条1項)についての、今の警察の方針です。 復元されれば所持状況もわかることがありますが、そういう方針でやっています。 いつまでなのかはわかりません。 製造罪など他の罪では、削除して...
削除しておけば刑事処分にならないのは、単純所持罪(7条1項)についての、今の警察の方針です。 復元されれば所持状況もわかることがありますが、そういう方針でやっています。 いつまでなのかはわかりません。 製造罪など他の罪では、削除して...
1 未成年のうちに処分できるものを成人まで不当に引き延ばした、というのは、被疑者側を基準として考えられることになります。現行の刑事訴訟関係法は、被疑者側の権利に重点が置かれているからです。 2 裁判において有罪、というのは、家庭裁判所...
相手の弁護士が言うように刑事と民事は別物ですので、不起訴になったからといって慰謝料を支払う必要がないというわけではありません。 裁判を避けたいということですが、いくらまでであれば払う、というような考えはあるのでしょうか?
動画を買いたい というだけでは、国法上では特に犯罪性はないと思います。 損害も考えられないので、 金銭要求には応じないことです
連絡の取りやすさ、打合せのしやすさ等を考えますと、関西の弁護士に依頼されるのがよろしいかと存じます。何よりもコミュニケーションが重要となります。
お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 仲介をお願いしていたとのことですが,売買の仲介をお願いしていたということを前提に回答します。 建物の所有者は,不法行為を理由とする損害賠償や不当利得の返還請求が可能であると思...
犯罪にはなりません。 職場内における規律違反になるかどうかは職場の就業規則次第ですが、懲戒処分などをするのは難しいでしょう。
犯行日時・場所があいまいな場合でも、被害届を出せばLINEのトーク履歴を頼りに捜査を開始してくれる可能性はあると思います。 しかし、立件するには犯行日時・場所は必須ですし、LINEだけでは詳細な態様が分からないので、おそらくは捜査を開...
民事上は無断での移動によって損害が生じた場合、移動した側に損害賠償義務が生じる可能性はありますが、刑事罰を伴う法律に関していえば、駐輪場から道路へ運び出す行為には通常不法領得の意思がないので、窃盗罪は成立しないという考えが一般的だと思...
可能性と問われますと、ゼロではないというのが正確な回答となりますが、逮捕や損害賠償請求の可能性は極めてゼロに近いと思います。ご安心ください。
あなたとすると紛争に巻き込まれたものと言え、お気持ちご察し致します。ただ、支払督促は民事の領域の問題のため、警察に相談したとしてもおそらく民事不介入として動いてくれないことが想定されます。 仮に娘さんが支払義務を負っているとしても、...
在宅事件として捜査がなされており、場合によっては詐欺罪の共犯等に扱われる可能性があります。 警察の捜査が完了すると、検察庁に送致されることになります。在宅事件の場合、検察庁に送致されるまでに数ヶ月くらいかかることもあります。なお、逃...
強制性交のように1対1の事件の場合、 相手方の供述のみから捜査が始まり、裁判でも、相手方の供述に適当な裏付けがあればそれが通ることがあります。 それに備えるには、 性犯罪の経験がある弁護士に相談して、 客観的な状況をまとめて、証拠な...
そうすると、回答欄に書いたように相手方に返還請求なり損害賠償請求するということになりそうですね。 内容証明郵便で通知すべきかと思われますので、最寄の法律事務所を探して相談されてみてください。
下記のとおり、大阪府の迷惑防止条例では、下着を覗き見る行為も処罰の対象になっています。 ただ、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法、という縛りがあります。とはいえ、ジロジロとしつこく何度も見る、長時間見る、となれば、...
強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、暴行は、有形力の行為、脅迫は、害悪の告知、ともに犯行を抑圧する程度のものであれば足りるとされています。 強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2年前のことであれば、公訴時効にはかかっていないでしょう。も...
青少年との画像送信やその前後のやりとりによっては、青少年に対するわいせつ行為(青少年条例違反)やわいせつ電磁的記録頒布罪などで検挙される恐れがあります。 いずれの罪名についても逮捕事例があります。 青少年条例違反については、過失で...
実名報道については法律上明確な基準が定められている訳ではありません。 殺人や強盗等の重大事件、社会的影響力の大きな事件等は実名報道されているようです。 万引きも窃盗罪という犯罪であり、決して軽く考えていい訳ではありませんが、実名報...
公開のサイトで不正を助長するような助言はできません。 私はとくに何もしないでいいと思いますが、ご心配であれば、守秘義務のある弁護士に面談での相談をしてみてください。
刑事の話と民事の話があるので分けて説明します。 刑事で横領になるのは、預かっていたものを勝手に売ったり捨てたりするなど、返す気がない意思が表面化した時点なので、自宅のどこかに置いていて失くしたのであれば横領にはならないでしょう。 民...
ここで回答するのは難しいタイプの事案ですので、ネットで聞くのではなく、弁護士に直接相談に行かれることを強くお勧めします。
告訴状の内容が分からないことには何とも言えませんが、言い方だけでは判断することはできません。 弁護士に依頼したのであれば、その弁護士に聞いてみてください。
>毎月毎月、猫の治療費が理由で返せなかったというのは嘘をついていた事になります。 詐欺罪の成立には、「積極的な虚偽の事実を述べたことによって相手が勘違いして財物を交付した」という関係が必要となり、かつ、「真実を知っていれば貸さなかっ...
ここは誰が見ているか分かりませんので、詳細については直接弁護士に相談に行かれた方がいいかと思います。 一般的には、法の不知は許されませんので、麻薬取締法違反とされる可能性はあります。但し、組織の中での役割の軽重は捜査機関の行動に影響を...
ご質問ありがとうございます。 問題になるのは、あくまでもツイートをした動画がわいせつかどうかということです。 知恵袋での質問の内容が実態と違っていたか否かは気にされる必要はないですよ。 動画がわいせつなものでなければ問題ないと思われます。
投稿内容にもよりますが、そもそも、その程度であれば訴えられる可能性は限りなく低いでしょうから、特にお気にされなくて良いと思われます。
罪名が似ている再犯の場合は、チェックが厳しいと思いますが、 基本的に画像が出てこなければ、刑事処分にはなりません
間違ってトイレに入ったのであれば、多分大丈夫ではないかな、と思います。 何回も繰り返すと明らかにまずいので、今後気を付けてください。
皆無か存在するかと問われれば、少なくとも時効完成(除斥期間経過)までは存在すると回答せざるを得ません。
返還義務はありません。 脅迫と淫行条例違反があるので、警察に相談していいですよ。 あなたが罪に問われることはありません。 高校を特定してもファックスを送るほどばかではないでしょう。