民事事件の権利と義務、警察・検察の関与は?
民事事件って、お金や権利や義務の問題を解決するだけで終わりなんですか? それが終わったらもう何もないんですか?
そもそも民事における「権利」「義務」ってどういう意味なんでしょうか?
民事事件には警察や検察は関わらないんですか?有罪になるまでは一般人で犯罪者ではないのでしょうか?
金銭消費貸借契約を前提に解説します。
民事訴訟において、貸主において、借主に対する金銭消費貸借契約に基づく貸金請求権(権利)が認められた場合、借主は貸金を返還する法的義務(義務)があることになります。この場合、借主が任意に支払に応じれば、そこで事件が解決します。もし、任意に支払わなければ、貸主は、債権者として、債務者である借主の財産に対し、強制執行をすることになります。
これまでみてきたとおり、民事事件には警察も検察も関わりません。無罪推定の鉄則が働くため、有罪判決が確定し、はじめて犯罪者となります。
>民事事件って、お金や権利や義務の問題を解決するだけで終わりなんですか? それが終わったらもう何もないんですか?
>そもそも民事における「権利」「義務」ってどういう意味なんでしょうか?
イメージ的に言えば、
民事事件においては、当事者の一方が他方に対して何かを要求できること(そしてそれを裁判で認めてもらえる)を権利といい、逆に要求されたら従わなければならないのが義務です。
民事裁判は、要求できるか(権利があるか)、従わなければならないか(義務があるか)について裁判所が判断することになります。
そのため、それらを裁判所が認定すれば、それでおしまいです。
>民事事件には警察や検察は関わらないんですか?有罪になるまでは一般人で犯罪者ではないのでしょうか?
これに対し、刑事事件(警察や検察が出てきて逮捕したり刑務所に入れたりする)は、国家が、犯罪を犯した人に対して刑罰を科すかどうかを判断するものです。
民事事件であって、かつ刑事事件である類型(横領など)は、民事だけでは終わらず、警察等も動くということはあります。
しかし、犯罪とならないが、民事事件としてもめごとになるということはありえます。犯罪は刑法などで決まっており、そこに記載されていなければ犯罪とはなりません。
そのいみでは、純粋な民事事件には警察や検察は関わりません。