少年犯罪について助言して頂きたい
子供(17歳)が14歳の知人に無免許幇助しました。家にぶつかったみたいで発覚し家の方とは賠償する方向で話しは進んでます。弁護士に相談したとこと最悪でも保護観察でおわると言われてるのですが弁護士にお願いしなくても少年院等はないでしょうか?行政処分は受け入れるつもりです。警察からは来月書類送検し家庭裁判所から連絡がくると思うと言われました。
少年事件は、成年事件と異なり、罪の量刑のみでは決まらず、少年の非行の程度、家庭環境なども踏まえて、総合的に判断して処分を決めます。無免許運転ほう助が仮に成年事件で初犯であれば量刑相場は執行猶予となると思いますが、少年事件の場合は必ずしも無免許運転ほう助であるから保護観察とは言えない可能性があります。その点を踏まて付添人を選任するかどうか判断しては如何でしょうか。ご参考にしてください。
無免許運転幇助の具体的内容が不明ですが、少年本人が真摯に反省し、家庭環境が良好で家庭(保護者)の監督指導で更生できる、再犯を防止できると裁判所が判断すれば、保護観察以下の保護処分と思います。もっとも、今後、保護観察中などに犯罪などの再犯があれば少年院送致の可能性があると思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
14歳の知人が貸してと言ってきたから何も考えずに貸した感じみたいです。
ご連絡いただいた具体的な内容からすると、14歳の知人の普段の素行がどうかということは気にはなりますが、案件の悪質性はそれほどまでではないと思われ、家庭裁判所の調査などに本人、親御さんがきちんと対応できればそう重くはない結果で終わる可能性もあるかと思います。
よろしくお願いいたします。