元パートナーの不正署名に関する告発、名誉毀損の可能性は?
私の元パートナー(以下、彼)が社内不倫をし、相手女性が妊娠中絶をしました。その際付き添った彼は相手女性の夫になりすまし、同意書に相手女性の夫の名前で署名して処置を受けました。
この出来事から約1年後に相手女性の夫にも事実がばれましたが、被害者であるこの夫はこの件については黙認しました。
私は一連の流れを全て把握しており、2人が行った違法行為(文書偽造)について彼が認めた音声も持っています。
この件を彼の会社のコンプライアンス部門および人事部門に通報したいと思っています。管理職にある彼が、表に出ていなくても犯罪的行為をした事実があります、という内容です。
内容からして通報者が私であることはすぐ彼に知れますので、身元を明らかにして告発します。社内不倫については言及せず、あくまでもプライベートにおいて犯罪的行為を行った事実のみを伝え企業倫理を問う内容とし、中絶に関しても「ある医療機関にて医療行為を受ける際に」程度にぼかすつもりです。
証拠を用意している旨も書きます。
この行為は名誉毀損等、問題があるでしょうか?
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が必要です。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!