夫の不同意性交等罪の求刑減刑の可能性は?情状酌量の効果は?
旦那が不同意性交等罪と未成年誘拐で逮捕起訴され求刑6年を貰いました。
夫は前科前歴が多く、強制わいせつで1年6ヶ月執行猶予3年、青少年保護育成条例違反で3度の逮捕、全て罰金で今回の不同意性交等罪です。
2度目の逮捕で病院に行き性依存と言われました。
弁護士さんからは最悪5年もらうかもと言われています。
被害者さんとは示談をお願いしましたができませんでした。
夫は13歳の女の子とカラオケで夜遅くまでいてその間2時間を女の子を膝に乗せ向かい合わせで乗っていたらしいです。夫は被害者の方とは指の挿入はしたが自分のは入れていないと言っています。被害者の方は入れられたと言っていて意見が食い違っていますがやはり被害者の方の意見の方が信憑性があるのでしょうか?
防犯カメラ映像を見る限りの弁護士さんの意見だと嫌がってない、楽しそうにしているし、無理やり脱がせたりはしず、被害者の方が自分から脱いでると言っていました。
調書のところの被害者の映像も夫のを見た?と聞かれて、最初は見ていない、その後言い直して見たと言っていました。
被害者の方は旦那の件以降怖くて日常生活を送るのが不安と言っているそうです。
被害者の方には申し訳ないと思っていますが、私にはまだ小さい子供がいるので夫にはなるべく早く出てきて欲しいと思っています。
弁護士さんが裁判官に情状酌量で私が夫を職場までの送迎、職場の社長さんが仕事中の夫を見てくれる、夫の親、兄弟に陳述書を書いてもらい、私も私の両親も書いてくれています。
カウンセリングも受けています。
睾丸摘出も行います。2度とSNSが使えないように携帯もガラケーに変えると伝えてくれました。
示談はできませんでしたが、この情状酌量で求刑6年に対してどのぐらい下がる見込みがありますでしょうか?
執行猶予は難しいと言われています。
執行猶予付きの保護観察付きも難しいでしょうか?
検察官が懲役3年以上を求刑するときは、実刑を希望していると考えられます。今回求刑が6年とのことなので、執行猶予は難しいでしょう。
具体的な量刑としては、4年6月から8月というところではないでしょうか。もちろん、求刑どおりかそれに近い刑も十分考えられます。
13歳の女性ですから、局部に指を入れたか、性器を入れたかいずれでも不同意性交等罪が成立します。もちろん、指の方が犯情は軽いと言えますが。映像から相手方女性が楽しそうにしている様子とのことですが、それはご主人が指もしくは男性器を入れた時点でのものでしょうか。相手方女性の局部に指もしくは男性器を入れることとそれ以外の行為とでは相手方被害女性の受け止め方は全然違うと思います。執行猶予の前科があるとのことですが、猶予中でしょうか、猶予期間経過後でしょうか。経過後でも猶予期間が明けて最低でも5年以上経過、できれば7、8年程度経過していないとその点も厳しく裁判所は判断すると私は思います。質問者の方のご事情、思いは十分分かりますが、相手方被害女性にとっては関係ないことです。同種の性犯罪の前科前歴が多数あり、その都度質問者の方などが指導監督していたにも関わらず本件に至った経緯もあります。それらを考えると、裁判所が検察官の求刑に近い判断をする可能性があると私は考えます。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。