口座レンタル詐欺に遭い賠償請求、今後の対応策は?

当時、お金に困ってたのでSNSで知り合った方に節税の為に利用したいと言われ口座をインターネットより開設し口座をレンタルしました。口座レンタル後1週間は動作確認。2週間後から1週間だけレンタル。その後は返却しますとの内容。報酬はレンタル開始日に指定の口座へ入金しますとの事でした。しかし、口座レンタル後、1週間も経たない内に銀行より文章にて不正な取引があった為と口座が凍結になりました。どういう事かと問い合わせしました。不審にその方に連絡しましたが、音信不通。報酬も支払われないまま。そこで詐欺にあったと理解しました。しかし。口座を売る事は犯罪と理解していた為、警察には言えず。そしたら最近、その口座に振込したと言う被害者より弁護士から被害通知が届きました。振込金額500万円の賠償通知でした。そこで事の重大さを知り。警察に自首しました。しかし。犯罪と分かりつつ報酬欲しさに口座を売った私が悪いですが、結局は報酬もないままです。被害者の方もお辛いかとは思いますが、私自信も騙された事には変わりありません。これからどうしたらよいか分かりません。やはりこのまま支払いに応じ無ければならないのでしょうか?あと、警察の方は一応。前科はつきますとは言われました。ただ、今は被害者がいるので私はこれからどうなるのでしょうか?職場にバレるのでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
騙されたとはいえ、どうしても口座の譲渡により詐欺に加担してしまったという過失により、被害者の被害額の全部または一部についての賠償義務を負う可能性があります。
ただし、被害者側としても、民事裁判を起こすにも弁護士費用などのコストがかかるものであり、通常すぐには裁判を起こしてこないことが多いので、話し合いによる解決を図る余地は十分あるでしょう。
裁判上は、被害者側が詐欺に遭った際の過失の程度なども過失相殺として考慮され得るので、必ずしも全額を支払う必要はありません。
話し合いによる解決を希望するなら、相談者様自身も騙されて口座を渡したという経緯を相手方弁護士に伝えたうえで、例えば差し当たり解決金として数十万円前半程度の金額を分割で支払うといった提示をすることが考えられますが、他にも被害者がいた場合には別途追加で請求が来る可能性があるほか、相談者様の収入資産その他のお借入の状況等によってはそもそも支払いに無理があるという可能性があり得るので、見切り発車で話し合いを進めるよりは、無料相談を利用するなどして弁護士に具体的な相談をして、慎重に方針を定めるべきでしょう。
なお、今後、特に必要がなければ警察が職場に連絡をするということはないでしょうし、仮に被害者が民事裁判を起こした場合も、自宅住所に裁判所から書面が届くだけで職場にバレるということは通常ありませんので、その点はご安心いただいて良いのかなと思います。