児童ポルノ禁止法違反の可能性のある行為

21歳の大学生です。昨年の7月ごろに1度だけ、LINEのオープンチャットという機能を用いていわゆる「ネカマ」活動を行い、性的な写真を要求し送信させてしまいました。相手を騙すことを目的としていたため、ファイル形式で送信された画像の内容は確認も保存もしていない状態です。(なお、相手方は送信後、直ちに取り消していた。)また、送信させたのちすぐにグループを退会したため、どのグループにおいて上記行為を行なったか分からず、さらに、オープンチャットの機能上3ヶ月以上前のトーク履歴は削除されてしまい確認ができない状態です。
 5月末現在何らの法的な文書が届いたりはしていないのですが、仮に相手方が未成年であった場合、この行為は児童ポルノ禁止法に違反するのではないかと考え、非常に反省しているので、最寄りの警察署に自首しようと考えています。もっとも、このような何らの証拠が出せない状況での自首は受け入れられるのでしょうか? また、本件はできれば家族に迷惑がかからない形で解決したいと考えております。法の専門家からのアドバイスを頂ければ幸いです。

この場合匿名掲示板での行為なので仮に警察の捜査が始まっていたとして、開示請求書などの法的文書は届くものなのでしょうか?
 それとも、自首をしなかった場合ある朝急に家宅捜査に入られ、そのまま逮捕という流れになるのでしょうか?

性的な写真を要求し送信させてしまいました。相手を騙すことを目的としていたため、ファイル形式で送信された画像の内容は確認も保存もしていない状態です。(なお、相手方は送信後、直ちに取り消していた。)また、送信させたのちすぐにグループを退会したため、
というのは、児童ポルノ製造罪・性的姿態撮影罪とか、16歳未満だと不同意わいせつとか映像送信要求などが検討されます。

捜査がはじまったことはわかりません。不同意わいせつがあるといきなり逮捕されることもあります。
画像がない場合に自首として受理されるかどうかはわかりませんが、弁護士に相談してて事実関係を書面にして提出して相談しておくと、後日捜査対象となった場合に自首の主張もできますし、年齢を知らなかったという弁解も通り易い傾向があります。

奥村弁護士 返信ありがとうございます。重ねての質問になるのですが、この場合、奥村弁護士の感覚的には、初犯でも特に悪質な犯行として不起訴は免れないということになりそうでしょうか。

不同意わいせつ罪(176条3項)は重いので
自首しても不起訴になるとは言えないでしょう。不起訴の可能性はありますが。
弁護士に相談して年齢を知らなかったという弁解を尽くしてください

再度の質問失礼します。
今回私はオープンチャット(いわば公開の掲示板)において要求してしまったのですが、この場合、いわゆるDMで要求した場合との差はあるのでしょうか?

奥村弁護士 度々の質問に答えていただき誠にありがとうございました。正直に言って、自首するとなると家族に与える迷惑、自らの社会的地位に対する影響等を考え、足がすくんでしまいます。
本件のような場合に、事件が顕在化しないことを祈って自首せず、顕在化した場合に弁護士さんに依頼するという手段を取るのは悪手でしょうか?

捜査が始まるかどうかはわかりませんが、捜査が始まってしまうと、捜索とか逮捕とかになるし、余裕を持って弁護士に相談することもできないでしょう。弁護士もできることがないでしょう。

奥村弁護士 
確かにその通りですね。お返事ありがとうございました。