派遣型風俗店利用時のトラブルについて
事案の性質上いきなり逮捕は考えにくいです。任意で事情聴取が通常だと思います。もっとも、盗撮の疑いでいきなり自宅を家宅捜索された事案を知っています。逮捕、事情聴取、家宅捜索のいずれにしても会社に出向くことはないと思います。 回答になって...
事案の性質上いきなり逮捕は考えにくいです。任意で事情聴取が通常だと思います。もっとも、盗撮の疑いでいきなり自宅を家宅捜索された事案を知っています。逮捕、事情聴取、家宅捜索のいずれにしても会社に出向くことはないと思います。 回答になって...
➀通常は現行犯逮捕がほとんどですが、人定をカメラ映像にて行い、広域捜査のうえ尾行をする等して捜査員が自宅を訪問した、というケースを経験しています。 ②警察の捜査のキャパシティによります。優先度は殺人や死体遺棄、放火、強盗等の重大事件よ...
当該本がお店のものではない(先の回答で、「物がなくなっていない」と表現しました)ことはすぐに分かりますから、単に挙動が不審というだけで済むでしょう。
・現在集めた証拠では、万が一否認に転じられた場合に有罪立証が出来ないと懸念される場合 ・証拠(特に供述証拠間)に齟齬があり、その齟齬や矛盾点を解消する必要がある場合 ・その他検察官が情状立証のために必要と考えた場合 に検察官から促され...
「家賃は4万円まで下がることになった。これ以上の値下げはできない。建物も老朽化しており、退去してくださってもかまわない」 単に家主の希望する契約条件を使者として伝えるものであって、非弁行為と解釈する余地はないように思います。
国選でもちゃんとやる弁護士はいますよので、 これは、人によるとしか言えないです 略式命令は、早く、簡単に、費用を抑えて、終わるメリットがありますが、公開の公判で争う機会がないです 事実に争いがあるような場合には、公判手続の方がいいと...
窃盗罪が成立するための要件として、窃盗罪の故意が必要となります。 ご質問者様の場合、商品をレジに通し忘れていたとのことなので、窃盗罪の故意がなく、窃盗罪は成立しないものと考えます。
口座売買による損害賠償請求については、積極的な加害意思までは認められないとして免責となる可能性もあり得ますが、非免責債権となる可能性もあります。また、免責が認められるかどうかについては具体的な事情によって変わります。
実に悪質な事案です。生活保護法の不正受給にかかる刑事告訴、詐欺にかかる刑事告訴の可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。よい解決になりますよう祈念しております。法...
最高裁は1980年(昭和55年)の決定で、「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合がありうる」としつつも、「起訴自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合」に限ると厳しく限定しています(チッソ川本事件)。実務上、公訴権濫...
実に悪質な事案です。公訴権の濫用にならない可能性が極めて高いです。追記の質問については断言できないのです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接...
起訴するか否かは警察から捜査資料の送付を受けた検察官が判断します。 そのため、検察官が起訴を断念する事件であっても警察が捜査することはあります。
質問者のコメントに「携帯に動画がないことを確認」とありますが、質問者は盗撮行為をしていないということでしょうか。以下は盗撮行為をしたとの前提で回答させていただきます。 【質問1】について 支払いの際にATMで引き出した出金記録や相手の...
刑法第204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 もし、被疑者の方に前科前歴がなければ、私見ですが、執行猶予の可能性はある程度認められると思われます。 ただ、行為態様や...
弁護士に相談して事案の法的な整理をした上で、 資料を持って警察署に行き、ご自身で被害届を提出されるのが、一番安く受理されやすい方法かと思います。
「立件」と「起訴」は、刑事事件の手続きにおける異なる段階を指す言葉です。簡単に言うと、立件は捜査のスタートを意味し、起訴は裁判のスタートを意味します。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。十分にありえます。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!!
弁護人に、論告中に実刑サインがあったかどうかを聞くのが最も手っ取り早いように思います。 検察官が「執行猶予判決となった場合は控訴を検討する」というサインを明確に裁判所に送るのが、「相当期間施設に収容すべき」という表現です。 逆にただ単...
実際に受けた被害の内容や程度によっても変わってはきますが、不同意わいせつ罪となり得る行為かと思われますので、そちらの示談として考えるのであれば100万円前後となるケースが多いかと思われます。 友人という点については、今後も関わりを持...
担当副検事だけの判断ではなく上司の検察官の決裁を受けて処分を決めますので、同じ事案でしたら、A副検事かB副検事かで処分結果は異ならないと私は思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
直系血族とは、本人から見た親、祖父母、曽祖父母といった上の世代(直系尊属)と、本人から見た子、孫、曽孫といった下の世代(直系卑属)となります。 兄弟は、傍系血族となります。 また、同居の親族とは、本人(被害者)と日常生活をともにする...
児童ポルノサイトのURLをブックマークした行為は、直ちに児童ポルノ禁止法の「単純所持罪」に該当する可能性は低いと考えます。 ただし、児童ポルノに関する行為は非常に厳しく規制されているため、関連する行動には十分注意が必要です。
会社側の合理的な根拠のない過剰な請求に応じる必要はなく、また、会社側の行為は、場合により、脅迫罪などにも該当するおそれがあると考えられます。会社による「個人事業主扱いにする」といった対応も、労働者の立場である場合には、労働基準法などの...
告訴が受理された後は、基本的には警察の捜査に任せるしかないように思います。 警察が捜査と検察送致しやすいように、当該犯罪が刑法上の要件に該当することを整理する書面を警察に提出して迅速な捜査を促す等の方法はありうるかもしれません。
無料だと思って利用していたサービスが実はそうではなかった場合には、窃盗罪の故意がありませんから、窃盗罪にならないと考えます。
検挙に向けて捜査を開始することから事件化し、有罪までもっていくことです。
>貸し借りの場合だと、所有権が相手に移行していないため、詐欺罪の要件である、「処分行為」していることにあたらず、詐欺罪には当たらない 個人的にはこの見解は疑問です。詐欺罪のような財産犯は占有を問題とし、金銭の場合は交付した段階で占有...
相手方が18歳以上でしたら、青少年健全育成条例違反の「淫行」にも児童買春にもあたりませんし、まして、掲示板に記載しただけで会っていないなら何ら問題はないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
>反省態度はどれくらい重視されるのでしょうか。 反省の態度はいくらでも取り繕うことが出来るので、示談の有無・被害者が許しているか・再犯防止のためどのような措置を講じているか(カウンセリングや精神科へのつい運等)の方が重視されます。 ...
1. 被害者側から金銭を請求する場合の一般的な流れ(被害届提出から示談成立まで) →法的主張を書面で送付し、その後、金額と示談条件を交渉していくことになるでしょう。 2. 弁護士を付けずに電子内容証明を送ることは現実可能か、またその場...