弟が脅迫罪で略式命令、公訴権の濫用の可能性は?

弟が逮捕されました。以下、事件要旨です。
とある会社に対して脅迫メールを5日間で24通ほど送った、
内容はナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など
社長と揉めたらしいです。
従業員に対しても脅迫していました。
脅迫罪で逮捕され、口だけの反省やもう関わらないといった供述+示談金なし示談を社長と完了。刑事罰を求めない有
口だけの反省は検察官の前でそのような態度だった場合とします。

検察官は略式(略式の場合は20万〜30万)もしくは不起訴かで悩んでいました。
略式起訴される場合は最初の2日間のメールが略式の対象になるようです。
また、弟には軽度の知的障害がある
示談書内に精神病院入院を約束(相手からの要望)

その後略式命令20万になりました。これは公訴権の濫用にならないでしょうか?

最高裁は1980年(昭和55年)の決定で、「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合がありうる」としつつも、「起訴自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合」に限ると厳しく限定しています(チッソ川本事件)。実務上、公訴権濫用が認められるケースは極めて稀といえます。
ご質問者様の報告の状況だけですと、公訴権の濫用とまではいえないように思います。