検事による不起訴判断の違いはあるのか?
副検事の裁量について。
脅迫罪で逮捕され、示談金なしで示談をした場合、
A副検事が担当したら不起訴だがB副検事が担当したら略式みたいなことはありますか?
ご質問者様のおっしゃるとおり、担当の検察官によって最終的な判断がわかれるという可能性もあると考えます。
可能性としてはあり得ます。ただ、処分については上長の判断も必要となるため、単独の判断で処分が決められるわけではありません。
また、事案の内容がどのようなものか、被疑者がどのような姿勢、考えであるかといった点も関わってくるでしょう。
担当副検事だけの判断ではなく上司の検察官の決裁を受けて処分を決めますので、同じ事案でしたら、A副検事かB副検事かで処分結果は異ならないと私は思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。