家庭内の窃盗について

家庭内で弟に私物の服を窃盗されリサイクルショップに売りに出されました。

実家を出入りしているのは両親と弟だけで、両親は無いとして状況的に弟で間違いありません。

オンラインで古着として購入したオリジナルの刺繍の入った物、サイズ、製造年月などのタグの情報が一致した物、流通経路の限られているアイテムの三点を発見したのですが自分の趣味でもあり全ての服を管理できていないのと、その店舗の商品数も多く余罪もまだあると思います。弟の買取りの履歴を見ることができれば自分の持っていた物かの照合も出来るのですが、どのように対応するのが良いでしょうか?

警察に被害届を出す場合、家族だと窃盗は罪にならないと聞いたこともあるねですが本当でしょうか?

刑法第235条第1項は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」とし、
同法第244条第一項は「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」と規定しています。

上記、ご参考ください。

お返事ありがとうございます。

別居している弟は免除の対象外になるということでよろしいのでしょうか?

直系血族とは、本人から見た親、祖父母、曽祖父母といった上の世代(直系尊属)と、本人から見た子、孫、曽孫といった下の世代(直系卑属)となります。
兄弟は、傍系血族となります。

また、同居の親族とは、本人(被害者)と日常生活をともにする同居実態の有無によって適用の是非が判断されます。
この際、形式的な続柄や住所よりも、実際に生活をともにしているかどうかが重要となります。

より詳細についてお聞きになりたければ、最寄りの法律事務所で相談を検討ください。

ありがとうございました。