脅迫罪の示談で不起訴になる可能性と反省態度の影響

脅迫罪で逮捕され、示談金を20万支払い示談をしたら不起訴になりますか?脅迫メールを二十通送った場合とします。
また、反省態度が悪い、反省しているとは口にしているものの、取り調べの態度を見て反省していないと検事が判断した場合、略式命令になることはありますか?
反省態度はどれくらい重視されるのでしょうか。

また、示談したにも関わらず略式になった場合、公訴権の濫用になりますか?

>反省態度はどれくらい重視されるのでしょうか。
 反省の態度はいくらでも取り繕うことが出来るので、示談の有無・被害者が許しているか・再犯防止のためどのような措置を講じているか(カウンセリングや精神科へのつい運等)の方が重視されます。

>示談したにも関わらず略式になった場合、公訴権の濫用になりますか?
 なりません。起訴不起訴は基本的に検察官の専権であり、「公訴の提起そのものが職務犯罪となるような極限的な場合」に限り訴訟が無効とされます。
 この要件を満たす不当な起訴不起訴は、事実上ほぼ考えられないとされています。