不動産会社の家賃交渉における「退去勧奨」発言は非弁行為にあたりますか?

弁護士の先生方、ご見解を伺いたく投稿いたします。
現在住んでいるアパートの家賃交渉を不動産会社に依頼した際の対応について、弁護士法72条の非弁行為に該当する可能性があるかご教示ください。

■事実概要

現在のアパート(家賃4.5万円)について、近隣の類似物件の募集広告(家賃3.6万円)を根拠に、管理する不動産会社へ家賃の減額交渉を依頼しました。

提示した広告はその後インターネット上から削除され、不動産会社からの返信メールではその広告に一切触れられることはありませんでした。

不動産会社からは、以下の内容がメールで回答されました。

家主と交渉し、家賃は4万円まで下がることになった。

これ以上の値下げはできない。

家主は「建物も老朽化しており、退去してくださってもかまわない」と言っている。

■質問

上記の不動産会社の行為、特に家主の「退去しても構わない」という、事実上の退去勧奨ともとれる発言を交渉の最終回答として伝える行為は、単なる条件の仲介業務を超え、法的な紛争に介入する「非弁行為(弁護士法72条)」に該当する可能性はありますでしょうか。

先生方のご意見をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

■質問
上記の不動産会社の行為、特に家主の「退去しても構わない」という、事実上の退去勧奨ともとれる発言を交渉の最終回答として伝える行為は、単なる条件の仲介業務を超え、法的な紛争に介入する「非弁行為(弁護士法72条)」に該当する可能性はありますでしょうか。

ないでしょう。
家主の言葉をそのまま伝えただけですから。

「家賃は4万円まで下がることになった。これ以上の値下げはできない。建物も老朽化しており、退去してくださってもかまわない」

 単に家主の希望する契約条件を使者として伝えるものであって、非弁行為と解釈する余地はないように思います。