弟の脅迫罪逮捕、略式起訴と正式裁判の影響は?
弟が逮捕されました。以下、事件要旨です。
とある会社に対して脅迫メールを5日間で20通ほど送った、
内容はナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など
社長と揉めたらしいです。
従業員に対しても脅迫していました。
脅迫罪で逮捕され、口だけの反省やもう関わらないといった供述+示談金なし示談を社長と完了。刑事罰を求めない有
口だけの反省は検察官の前でそのような態度だった場合とします。
検察官は略式(略式の場合は20万〜30万)もしくは不起訴かで悩んでいる。
略式起訴される場合は最初の2日間のメールが略式の対象になるようです。
また、弟には軽度の知的障害がある
示談書内に精神病院入院を約束(相手からの要望)
弟には国選弁護人がついていますが、国選弁護人はやる気に乏しいという噂を聞いたのですが、やはりその傾向にありますか?
どのような処分結果になることが想定されますか?
また、略式命令になりそれに納得できずに正式裁判にするメリット、デメリットを教えてください
国選でもちゃんとやる弁護士はいますよので、
これは、人によるとしか言えないです
略式命令は、早く、簡単に、費用を抑えて、終わるメリットがありますが、公開の公判で争う機会がないです
事実に争いがあるような場合には、公判手続の方がいいと思います