無料と誤解していたサービスの窃盗罪について

無料だと思って利用していたサービスが実はそうではなかった場合、窃盗罪になりますか?
たとえば、とある施設で働いていれば無料でその施設を使えるとバイト仲間から聞き、利用していたら、実は違ったという場合などです。
また、窃盗罪が成立する場合、起訴になるでしょうか?

犯罪の故意がなければ、処罰されることはありません。

刑法第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

無料だと思って利用していたサービスが実はそうではなかった場合には、窃盗罪の故意がありませんから、窃盗罪にならないと考えます。