示談書なしの場合のその証拠の有効性
自宅でのデリバリーヘルス利用で訪問スタッフに盗撮と指摘されてしまい、お店に連絡をされ担当者が自宅に来てその解決、スタッフを納得させる金額として30万円の支払いを提案されました。最寄りのATMで30万円を引出し、担当へ渡しましたがその際に示談書や領収の証明をもらっておりません。携帯に動画がないことを確認して円満にその場は完了しておりますが、その物的な証明がないので追加請求される可能性に不安を感じております。
また、お金を払ったにも関わらず被害届を出されないかの不安も感じております。
お伺いしたいことが3点あります。
【質問1】
支払いの際にATMで引き出した出金記録や相手の携帯の位置情報、待機時間、近隣のカメラ等を証拠に近いものとして扱っては頂けるのでしょうか?
【質問2】
追加請求してきた場合は示談成立後の不当な請求とみなされるのでしょうか?
そのケースでは一般的には民事的に訴訟を起こす、もしくは応じないのどちらの判断が妥当と言えますでしょうか?
【質問3】
この状況で被害届を出された場合、私はいきなり自宅に警察が来て勾留されてしまいますか?
また、万一被害届を出された場合には本当に示談したか否かの審議が先なのか、行為が盗撮にあたるのか否かの捜査が先なのかどちらになるのかをご教示頂けますと幸いです。
スタッフに指摘をされ盗撮について否定をしましたが受け入れてもらえず独自にお店へ連絡を取られたため、事を収束させるために金銭の支払いに応じた形です。
質問1
相談者さんが相手方に金員を支払った事実について、疎明する資料として斟酌されると思われます。
質問2
相手方と相談者さんの間でどの様な合意が成立していたと評価できるかが問題となります。
最寄りの法律事務所で詳細について説明された上、相談されることをお勧めします。
質問3
上記の通り、相手方と相談者さんの間の(刑事処分を求めない等の)合意された内容が問題となります。
また、逮捕の有無は、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞等から判断されます。
仮に相談者さんが捜査の対象となった場合、相談者さんが犯罪の構成要件に該当する行為を行ったか否かが捜査され、その後に情状事実である示談の有無が検討されることになります。
上記、ご参考ください。
質問者のコメントに「携帯に動画がないことを確認」とありますが、質問者は盗撮行為をしていないということでしょうか。以下は盗撮行為をしたとの前提で回答させていただきます。
【質問1】について
支払いの際にATMで引き出した出金記録や相手の携帯の位置情報、待機時間、近隣のカメラ等は証拠に近いものとして扱われると思います。しかし、示談は被害者が質問者を許す、刑事処罰を求めないとの宥恕条項がないと示談とは言えません。また、金銭のやり取りは店の方との間で、派遣された「被害」女性ではないので、その意味で示談が成立したとは言えないと思います。さらに、「被害」女性が被害弁償として受け取ったと主張し、示談の成立を争う場合には上記だけは被害弁償の証拠となっても示談の証拠とはなりません。
【質問2】について
示談が成立していれば追加請求は不当請求になりますが、この場合には示談が成立したとは言いにくいと思います。
追加請求(民事としての)については相手方ないし被害女性が質問者が盗撮をしたことを立証する必要がありますが、質問者のコメントを読む限り盗撮の立証を被害女性やお店がするのは容易でないように思います。
【質問3】について
まず、被害届を警察がすんなりと受理するかの問題はありますが、警察が受理してもいきなり逮捕は考えにくいと思います。警察は質問者の住所を知っているわけですから、任意での呼び出しかと思います。盗撮をしていないのであればしていないと主張すべきです。もっとも、なぜ店に30万円を支払ったのかを警察は問題視すると思います。盗撮をしたのであれば示談少なくとも被害弁償をしたと主張すべきと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。