盗撮事件の特定方法と県を跨いだ捜査の可能性について
先日盗撮をしてしまいました。
住まいとは別の県まで、行きはピタパ、帰りは切符を買って移動しています。
商業施設で、店員さんを撮ってしまいました。
本人には気付かれていませんが、別の店員さんに気づかれてしまいました。
声掛けなどはされておりませんが、防犯カメラには撮られていると思います。
店では買い物はしていません。駅から車なども使用していません。
このようなケースで、①被害届が出されている場合、どのようにして犯人を特定されるのでしょうか?②特定までどれくらい時間がかかるのでしょうか?③県を跨いでの捜査はされるのでしょうか?
以上をお聞きしたいです、よろしくお願いします。
また、撮影罪の捜査の優先度はどれくらいなのでしょうか?
➀通常は現行犯逮捕がほとんどですが、人定をカメラ映像にて行い、広域捜査のうえ尾行をする等して捜査員が自宅を訪問した、というケースを経験しています。
②警察の捜査のキャパシティによります。優先度は殺人や死体遺棄、放火、強盗等の重大事件よりは低いという程度で、交通事故に比べると高い(窃盗や傷害と同列)という感覚です。捜査員が比較的潤沢に確保できる生活安全課が捜査することが多いため、初動は速いという印象です。
③されます。実例があります。通常は、犯行地(被害者がいる場合は被害者が在住する都道府県)の都道府県警が捜査権を行使します。