自己破産を検討した方がよいか。
相手に言葉巧みに言われ口座譲渡してしまいました。
被害者代理弁護士から賠償金の支払いを求められています。警察にはすべてお話しました。
現在、奨学金の支払い、消費者金融から借入180万円程あり今後賠償金の支払いを考えると自己破産した方が良いのか考えております。
口座名義人への損害賠償請求については、減額交渉が可能なケースが多いため、金額にもよりますがご自身で減額交渉をされたり、弁護士を入れて交渉をされることを一度検討しても良いかと思われます。
ありがとうございます。やはり自己破産したとしても損害賠償請求は支払い義務がありますでしょうか。
口座売買による損害賠償請求については、積極的な加害意思までは認められないとして免責となる可能性もあり得ますが、非免責債権となる可能性もあります。また、免責が認められるかどうかについては具体的な事情によって変わります。
銀行融資の審査に通りやすく出来るお話でキャッシュカードを知人の銀行担当者に渡して引き落とし口座の登録をする為に必要という話を信じてしまいました。