弟が脅迫罪で略式命令20万、公訴権の濫用か?

弟が逮捕されました。以下、事件要旨です。
とある会社に対して脅迫メールを5日間で24通ほど送った、
内容はナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など
社長と揉めたらしいです。
従業員に対しても脅迫していました。
脅迫罪で逮捕され、口だけの反省やもう関わらないといった供述+示談金なし示談を社長と完了。刑事罰を求めない有
口だけの反省は検察官の前でそのような態度だった場合とします。

検察官は略式(略式の場合は20万〜30万)もしくは不起訴かで悩んでいました。
略式起訴される場合は最初の2日間のメールが略式の対象になるようです。
また、弟には軽度の知的障害がある
示談書内に精神病院入院を約束(相手からの要望)

その後略式命令20万になりました。これは公訴権の濫用にならないでしょうか?

また、
副検事の裁量について。
脅迫罪で逮捕され、示談金なしで示談をした場合、
A副検事が担当したら不起訴だがB副検事が担当したら略式みたいなことはありますか?

実に悪質な事案です。公訴権の濫用にならない可能性が極めて高いです。追記の質問については断言できないのです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。法令遵守をお願いいたします。