検察の補充捜査が警察に指示されるケースとは?

検察の補充捜査は、どのような場合に警察に指示するものでしょうか? 比較的に難しくない事件では補充捜査はそこまでないイメージでしょうか?

検察は法律の専門家として、当該事件で法律を適用した時に足りない証拠があれば補充捜査をするかと思います。また、被告人や弁護人があらたな否認の主張をした場合にその主張を裏付けるないし否定するために補充捜査をすることもあるかと思います。比較的難しくない事案においては特に前者は問題とならないのが通常かと思います。ご参考にしてください。

そうすると、警察での取り調べと同じ証言であれば、難しくない事件では特に補充捜査の必要性がない場合が多いということですかね?

特に何か否定することはないので、警察で話した内容通りを話そうと思っています。

・現在集めた証拠では、万が一否認に転じられた場合に有罪立証が出来ないと懸念される場合
・証拠(特に供述証拠間)に齟齬があり、その齟齬や矛盾点を解消する必要がある場合
・その他検察官が情状立証のために必要と考えた場合
に検察官から促されるというイメージです。
 難しい、難しくないというのが何を基準にしたものかが分かりませんが、事案が軽微か重大かという点であれば、その点は関係ありません。
 軽微な事件でも補充捜査が促されることは頻繁にあります。
 ただし、起訴猶予となることがほぼ確実な自白事件などは省エネのために補充捜査を省くことはあります。

ご回答ありがとうございます。

痴漢の自白事件の場合、補充捜査として考えられるものは何があるでしょうか?
お答えづらいとは思いますがよろしくお願い致します