口座売買発覚について。
弁護士の吉岡一誠と申します。 通帳やキャッシュカードを他人に譲渡する行為は犯罪収益移転防止法違反の罪に、他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為は金融機関との関係で詐欺罪にそれぞれ該当するため、自主をするというのも一つかと思います。 ご...
弁護士の吉岡一誠と申します。 通帳やキャッシュカードを他人に譲渡する行為は犯罪収益移転防止法違反の罪に、他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為は金融機関との関係で詐欺罪にそれぞれ該当するため、自主をするというのも一つかと思います。 ご...
しばらく様子を見ましょう。 同じ事務所が、5~6人分を扱うことは考えにくいので、慎重に 対処しましょう。 弁護士が、ライン誘導や身分証明書を送らせることはないので、 何か怪しいですね。
今後離婚についても進めるご予定があるとのことですので、一度お近くの法テラスに直接ご相談いただき、必要に応じて弁護士への依頼を進めてください。
可能性は否定できません。 すでに削除済みであればこれ以上今できる対応はございませんので、ひとまずは忘れてください。
1 約束どおり返金してしまうのが賢明です。 その後も性交渉を求められるようであれば、勇気を出して断るしかありません。 こちらが法務省HPにある、不同意性交等罪についての解説ページです。 https://www.moj.go.jp...
確かに暴言です。 あんた、も失礼でしょう。 ただし、証拠がない限り「そんなこと言ってません」と言われてしまえば何も求めることはできません。
お伺いしたご事情からすれば、50万円の示談金はやや高額であるように思います。 ただ、早期の解決を望むのであれば支払いをしてもよい範囲内でもあります。解決の際は、必ず弁護士に介入してもらうか、少なくとも示談書の作成を依頼してください。
とても大変な思いをされ、不安な日々をお過ごしのことと存じます。 相手方任せにしておくのがご不安な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な損害賠償のためにアドバイスやサポートをしてもらうのが望ましいかもしれません(失火法の重...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、相手方がプレゼントしてくれたものは法律用語でいうところの「贈与」に該当するので、返還する義務はありません。 相手方は、「貸したものなので勝手に売却することは横領である」とか...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 真相は分かりかねますが、仮に旦那様が犯行に及んだとして、わいせつ画像一枚のアップロードで初犯とのことであれば、しっかり反省を示すことで罰金になるとしても20万〜30万程度で済む可能...
弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいている事情であれば、犯罪には該当せず、捜査対象になることもないでしょうから、ご安心いただいて良いかと思います。
被害弁償ができるのかどうかにもよりますが、示談ができるのであれば、不起訴が獲得できる可能性もあり得るかと思われます。ただ、示談ができず、被害者の処罰感情も強い場合は、起訴に至るケースもあるでしょう。
少なくとも目撃者がいれば、わざと露出させていると理解するのが通常であるように思います。 刑事事件に発展するケースもあるでしょう。
そうですね。警察側の都合もあるため、待たされたりしないためにも、先に電話をする方が無難でしょう。
任意同行を拒否すれば逮捕される可能性がありますので、「同行を後日にしてもらい」というのは難しいでしょう。 事前に弁護士に相談の上、何からの契約をしておき警察に動きがあればいつでも対応してもらえるようにしておくことは考えられます。
そもそも、質問者様の行為に言動が観念できませんから、当たらないと思います。ご安心ください。
質屋側は延長の事実を認めているのでしょうか。指輪の価値がどの程度のものか分かりませんが、筆跡鑑定の話が出ているということは、質屋側は延長を認めていない可能性もあります。
相手方がどこの誰かも不明であると思いますので、今できる対応はありません。 相手方が不快に感じて発信者情報開示請求などを進める場合は、ご契約のプロバイダから意見照会書という書類が届きます。 そのような書類が届いた際は、公開相談ではなく...
不特定多数人への伝達ではないですし、あくまで日常会話の中での愚痴に留まるもので、そこまで言うことは難しいかと思われます。
逮捕されるなど、刑事的な責任を問われることはありません。 不注意(過失)で物を傷つける行為は犯罪とされていないためです。 修理費用を請求されるという民事上の問題についても、そもそも布のバックが当たっても車に傷はつかないと思います。 ...
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
法律上の理屈としては、質問者様のお子さんを含む6名が共同不法行為者なので、連帯責任を負うことになります。よって、①②③のすべてについて責任を負います。 また、被害者の立場としては、6名のいずれに対しても全額請求できます。
比較的よくご対応されていると思います。 同種前科がない(いわゆる初犯)であれば不起訴もありえると思います。 詳細については公開相談でのご回答が難しいため、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
警察の仕事は犯罪があった場合に捜査をすることだけで、被害回復の手伝いはしてくれません。 被疑者が特定されたのであれば被疑者から示談交渉があるかもしれませんので、示談交渉の中で被害弁償を受けてください。 示談の申し入れが無かった場合は...
色々誤解や問題があるように思います。 そのためには友人が親と縁を切る必要がありました >>法律上はそのようなことはありません。 その親から「仕事を辞めさせろ。じゃないとお前に対して損害賠償請求をするぞ」と言われています…… >>あ...
私は「ウソだろ、」というボタンを連打しようと思っていたのですが、間違えて「www」ボタンを連打してしまいました。 という状況が理解できないのですが、罪に問われるような内容ではないと思います。
16歳と名乗る女子高校生から自身の猥褻画像を購入しないかと持ちかけられて、恥ずかしながらつい1枚購入してしまいました。画像は胸の部分だけが写っているものです。 →児童ポルノ要求行為・児童ポルノ単純所持罪を疑われる行為です。これだけなら...
警察の対応や反応の内容を伺う限り今回の件に限ってはご心配される必要はないでしょう。なお、本来は虚偽告訴罪のみならず色々と問題の発生する行為のため今後は二度と同じようなことはされないでください。
弁護士の吉岡一誠と申します。 犯人隠避や蔵匿の罪は、犯人を逃す意図で、犯人を自宅に匿うとか、その他警察による発見・逮捕から免れさせる行為に及んだ場合に成立するものですので、挙げていただいた親の発言が犯罪に該当するということはないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 民事裁判上、賠償額は時価相当額になるでしょうから、あまりに法外な金額の支払いを求めてくるようであれば、裁判を起こしてもらうように求めて、裁判所の判断を仰いだ方が良いかと思います。 ...