口座売買で詐欺被害者になった?弁護士からの振り込み要求に困惑

8月21日
本日仕事終わり家に帰ってくるとゆうパックで手紙が届いており開けると弁護士からの140万の振り込みしてくださいとの紙でした。
全く身に覚えがなく電話をかけると以前に一度だけですが口座売買した口座で詐欺が行われていたということでした。
僕は口座を売っただけですが後の方が詐欺に使っているんだと思いました。
しかし僕名義に振り込みされているからと払っていただきたいと言われました。
そんなお金ありませんし詐欺をした覚えも全くないです。
どうにかなりませんか?

【質問1】
詐欺をしていないのに返さないといけないのか?

【質問2】
警察に捕まってしまうのか?

【質問3】
今後どうすればいいのか?

追記
8月22日
本日弁護士に相談したところ返金は必要ないとのことでした。
もし相手が刑事告訴したの為に警察に自首して話をしてをしたほうがいいとのことでした。
初犯で口座売買で売った口座は1件なんですが逮捕にはならないんでしょうか?
弁護士が言うには逮捕はかなり低いといわれました。
ちなみに口座は新たに作った口座を売ってしまいました。
売った相手は税金対策の為と言っていたので売ってしまいました。報酬は2万円でした。
少ない金額で人生を棒に振ることになりそうでとても不安です。
今後どうすればいいのか教えてください。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相談者様が相談した弁護士の言っているとおり、初犯で、口座売買一件のみということであれば、逮捕される可能性は低いと思われます。
ただし、犯罪収益移転防止法違反として、最終的に罰金刑に処される(前科が付いてしまう)といった可能性はあるでしょう。
そのようなリスクを下げるための方策として、今回弁護士を通じて連絡してきた詐欺被害者に対し、いくらか金銭を支払って(意図せずとも詐欺加害に加担してしまったことによる迷惑料等の名目で良いでしょう)、示談をするという道もあるでしょうから、まだ方針が定まっていないようでしたら、無料相談を利用するなどして、刑事弁護に強い複数の法律事務所に相談すべきかと思います。

吉岡さんはじめまして。
御回答ありがとうございます。
新たに作った口座を売ってしまいましたがそれでもリスクは低いのでしょうか?

新たに作った口座であるか元々持っていた口座であるかを問わず、逮捕のリスクは低いかと思います。

御回答ありがとうございます。
ちなみになんですが自首する際どのように警察の方に伺えばいいのでしょうか?
先に電話一本入れてからの方がいいのでしょうか?

そうですね。警察側の都合もあるため、待たされたりしないためにも、先に電話をする方が無難でしょう。

わかりました。
ご丁寧にありがとうございます。

警察に自首後
相手方の弁護士から返済要求された場合返済義務はあるのでしょうか?
とてもじゃないですが払えないです。

相手方が相談者様に対して民事裁判を起こしてくる可能性がありますが、相談者様は直接詐欺行為を行ったわけではないので、詐欺の被害額全部の賠償義務が認められるということはないでしょう。
ただし、口座を渡したことで、図らずも詐欺に加担してしまったということを理由として、過失により相手方に損害を与えたと認定されて、一部(事案によりケースバイケースではありますが、数万円から数十万円程度など)賠償義務が認められるリスクはあります。
そういったことも踏まえて、示談をするかしないか、示談するとした場合のその金額などを検討する必要があると思われますが、このQ&Aでは継続的なご相談が想定されているものではなく、抽象的な回答にとどまってしまうため、お早めに個別の弁護士に具体的な相談をされることをお勧めいたします。