親が助言する場合の法的責任はあるか?
例えばの話です。
運転者がひき逃げをして、その車に同乗者が乗っていたとします。同乗者は不安になり自分の親に相談したとします。親が「お前が罪に問われる事はないよ安心しな」や「運転者の責任だから気にするな」 と言われたとします。
その場合は親は犯罪隠避罪などの罪に該当しますか?
弁護士の吉岡一誠と申します。
犯人隠避や蔵匿の罪は、犯人を逃す意図で、犯人を自宅に匿うとか、その他警察による発見・逮捕から免れさせる行為に及んだ場合に成立するものですので、挙げていただいた親の発言が犯罪に該当するということはないでしょう。