男女間の金銭トラブル、性行為の要求について

20代成人済みの大学生です。以前、どうしても20万必要になり、パパ活サイトで知り合った男性から20万円を現金でお借りしました。
その際「無利子で20万円を今年度中に返却すること、少額訴訟は私側の負担になること」の旨を記載した契約書を書き、保険証の写真も撮られました。

借りる際、条件として恋人のような関係を求められていましたが、お断りした上で「助けてあげたい」と貸して下さったので、その内容で了承して下さったと思っていましたが、性交渉を利子として求められるようになりました。性交渉についてお断りすると「初めと話が違う、こちらは貸したのに何も利益がないのはずるい」と言われ、「俺ならお前もお前の家族もどうにでも出来てしまう、信頼してくれるなら俺も裏切らない」と脅迫?まがいなことを言ってくるようになりました。
お金が貯まったことの他に、性行為などにしつこく誘ってくるLINEや他の関係を持った女の子達の動画を集めてる件などを知り、とても怖くなり今月中に会って返却しよう思っております。
※ 初めのお金を借りる時以外、1回もお会いしていないし性行為の誘いにも応じてはいませんが、何かされるのではと怖く、キッパリ断れず、話を逸らしたりしていました。しっかり断れたのは1回だけです。

①今月中にお金を返した時点で契約書の約束は守られると思うのですが、その際も保険証などを脅しの材料として性交渉を求められたりした場合、どのように対処すればよろしいでしょうか。私に性交渉の要求を受ける義務はないような気がしますが、助言を頂きたいです。

②学生で両親の扶養内である保険証のため、両親の職場の記載もありました。拡散されたりしないか、実家に行かれないか、両親の職場に行かれないかなどの両親への影響も不安なのですが、この可能性はあるのでしょうか。犯罪行為にあたりはしないのでしょうか。

③また、裁判沙汰にはしたくないのですが、契約書の少額訴訟という記載により、向こうから脅しや詐欺罪として裁判を仄めかされたり、裁判を起こされることはあるのでしょうか。もし仮に本当に訴訟となった場合、成人済みですが、学生で裁判となると、両親に連絡はいってしまうのでしょうか。

1 約束どおり返金してしまうのが賢明です。
 その後も性交渉を求められるようであれば、勇気を出して断るしかありません。
 こちらが法務省HPにある、不同意性交等罪についての解説ページです。
 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
 保険証があるのをいいことに、家に行くとか親に言うとかして性交を求めると、これに該当しうるので、
 それを言って、牽制することです。
 「あなたがそういうことをこれ以上求めないなら、私も警察にはいかない。」とか、そんな要領です。
 あと、決して会わないことです。
 返済するときに会ってと求められても、断りましょう。
 会ってくれないと受け取らない、などと言い出したら面倒ですが、その場合は別途ご相談ください。

2 親の職場に行かれるのは不安ですが、あまり心配しなくてよいと思います。
 お金を返してしまえば、相手も、親の職場に行く動機が無いので。
 「親の職場に行かないで」という約束を取り付けたいとお考えかもしれませんが、
 弱みを見せるだけなので、やめた方がいいでしょう。
 「親の職場も分かっているぞ、いってもいいのか。」といわれたら、「お断りします。」と答えましょう。

3 裁判といっても、借りたお金を返済したのであれば、訴えようがありません。
 そういう意味でも、お金は返してしまった方が良いですね。
 仮に提訴された場合ですが、ご相談者様は成人してますし、基本的にはご相談者様の住所へ裁判所から連絡が来ます。
 無視しても良いことは無いので、それは受け取りましょう。

アドバイスありがとうございます。
明日、会ってお返しすることになっており、人の多い場所でお会いすることになっていますが、それもやめた方が良いでしょうか。向こうはまだ縁を切られるとは思っておらず、ただようやく会ってくれると思っていると思います。明日会ってお返しした際に伝えるつもりなので…。

お金をお返しした際に保険証の写真を消してもらうことは可能なのでしょうか。