万引き事件に関する処分と罰金刑について

万引き事件の処分について
私は先日万引きを行ってしまい、現在検察庁からの呼び出しを待っています。
前科はありませんが同種前歴がいくつかあります。
被害額は数百円程度ですが、この様な場合には罰金刑となってしまうのでしょうか。
両親に監督してもらった生活を送ること、反省文を作成しており、検察の方に提出すること、(被害店舗の方には出入り禁止と言われてしまいましたので検察に提出します)
そして窃盗癖に関係する自助グループに参加していることを検察の方にはお話しようと思っています。
生活が苦しく手を出してしまったことですが深く反省しており、生活が苦しくならないように現在は仕事に集中しています。
できれば罰金を避けたいですがどのような判例となるのでしょうか。
不起訴、起訴猶予の獲得へ向けて何か出来ることは示談を除いてまだあるでしょうか。

比較的よくご対応されていると思います。
同種前科がない(いわゆる初犯)であれば不起訴もありえると思います。
詳細については公開相談でのご回答が難しいため、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。

ご質問ありがとうございます。

ご記載の対応の他に考えられることとしては、自助グループに参加しているとのことですが、
窃盗癖を専門にする病院で診察を受けられるとさらに良いと思います。

また、「示談を除いて」とのご記載ではありますが、万引きの場合は、何よりも示談をできるかによって、
処分が変わってきます。
可能であれば、示談の対応をされるといいですよ。

できれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。