店主のミスで婚約指輪が質流れ
どうしても現金が必要で、4/11に質屋に婚約指輪を預けていました。まだまとまったお金が用意出来なかったので6/30延長料を支払いました。次の期限が8/11だったので8/11に延長料を支払いに行くと、質流れ扱いになり指輪が無くなっていました。
しっかり延長料も払っていますし、"質札"と呼ばれる物に店主の字で(8/11)と記入されています。
その場では"弁償"します。と答えて頂きましたが、お店の弁護士さんが入ってきた事によって、本当に店主が書いたのか筆跡鑑定をお願いする事になるかも、対応も変わります等のメールを頂きました。
これ以上難しい話になると私には手に負えません。しかし、主人からもらった大切な婚約指輪です。手放すつもりなんてありませんでした。10年以上前の物なので、指輪自体に価値が無かったとしても、私にとっては一生手放すつもりの無かった大事な物です。"質預かり"を利用した私が悪いのでしょうか。。このまま泣き寝入りも嫌です。どうしたらいいでしょうか
質屋側は延長の事実を認めているのでしょうか。指輪の価値がどの程度のものか分かりませんが、筆跡鑑定の話が出ているということは、質屋側は延長を認めていない可能性もあります。
指輪は当時(13年前)の価格で40万程だと聞いていますが、質預かりをお願いしたら35000円でした。
『お品物をお返しする事が不可能である以上、金銭的弁償でお詫びさせていただく他無いと考えています』と一番最初のメールで頂きました。
"金銭的弁償"は質入れをした35000円なのでしょうか?金銭ではなく同じ物を要求する事は出来ますか?
カウンターはアルソックの録画録音があるそうなので現在照会中だそうですが、私は確実に延長料金をお支払いした、という自信があります。質札にも自分で記入なんてバカな事はしません。
延長料金を頂いた場合は、お金は仕舞わず台帳に記入→パソコンへ打ち込み現金を金庫へ→一日の最後に現金を数えて間違いが無いか確認するそうです。
『6/30の記入分は訂正されていないので事実と相違無いと考えていました』
↑とメールで返信が来ていました。
自分に間違いが無い、と主張されているのでしょうか。。。