口座売買発覚について。
銀行口座を闇金に返済用に5件口座開設しました
内4件売買して1件まだ届いていない現状です。
4件の内1件から不正利用の疑いで凍結すると
連絡が来ました。
その場で怖くて正直に話す事ができませんでした
売買した他の3件はとりあえず紛失等で
利用停止の処置を取る事はやめた方がいいですか?
警察にも話をしに行くつもりですが1人では
行かない方が良いですか?
弁護士の吉岡一誠と申します。
通帳やキャッシュカードを他人に譲渡する行為は犯罪収益移転防止法違反の罪に、他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為は金融機関との関係で詐欺罪にそれぞれ該当するため、自主をするというのも一つかと思います。
ご自身で警察署に出頭するということでも問題ございませんが、ご不安であれば、弁護士に依頼をして付き添ってもらうという道もあるでしょう。
また、そもそも自首をするか否かや、今後の見通しなど詳細を弁護士と話し合ってから判断をするということも有益かと思いますので、一度個別の弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。