局部の画像を見せるように伝え、私も見せてしまった。犯罪になるか
検討される罪名としては わいせつ電磁的記録頒布罪とか 児童ポルノ提供目的製造罪・提供罪 青少年条例違反(わいせつ行為 要求行為) 画像要求(刑法182条3項) などが検討されるでしょう。 相手方の年齢や交信内容によっ...
検討される罪名としては わいせつ電磁的記録頒布罪とか 児童ポルノ提供目的製造罪・提供罪 青少年条例違反(わいせつ行為 要求行為) 画像要求(刑法182条3項) などが検討されるでしょう。 相手方の年齢や交信内容によっ...
>検挙時は1時間パトカーの中で調書を作成してその後出頭日を書かれた赤切符をもらいました。また、その際に略式裁判に同意するような内容の書類にサインしました。 今後の流れですが出頭日に裁判所へ行き、罰金刑が濃厚でしょうか? → 酒気...
口座の譲渡については、その口座が犯罪に使われた場合その被害額について口座の名義人にも賠償義務が認められるため、返済の必要はでてくるでしょう。 また、犯罪収益移転防止法違反にもなるため、刑事事件化のリスクもあり得ます。 返済により刑...
上記事情ですと、 やはり保護者・法定代理人として、 警察に被害申告をして、対応レベルをあげさせるという方策にならざるを得ないと思います。
備品等に関しては、劣化や故障で廃棄することもありえる以上、 減っている=特定の従業員が横領は飛躍がありすぎます。 経営者として、 備品の取り扱い・管理に関してのルール、売上関係に関してのチェックシステム これらをきちんと構築していな...
ご自身が同意を得ずに行為を行ったということでなければ不同意性交となることはありません。 被害者証言だけで刑事事件化するケースもゼロではありませんが,多くはありません。今回の件で刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
同性間では、性交、つまり陰茎を膣に挿入する行為がないので、性交とは言えず、 売春防止法の適用はないですね。
かりに著作権者がいるとしても、最初は、使用をやめるように警告するのが通常の流れです。 したがって、来る可能性は少ないと思いますが、警告がきたら、また相談して下さい。
保釈が許可された場合、裁判所から「制限住居」というのを指定されます。 保釈が許可される際、保釈の決定において、被告人が保釈中に住む住居を指定されることがあります。保釈中にこの住居から移転するには、裁判所の許可が必要になるなどの制限がか...
プライバシー権侵害や、名誉毀損等のトラブルとなる可能性があるため、第三者に話を伝えることは避けた方が良いかと思われます。
詳細な事情が不明ではあるのですが、預けたお金を返してくれない(着服された)ということであれば、横領罪の問題ということになると考えられます。 関連証拠は必要とはなりますが、被害届・告訴自体は可能だと考えられます。
【質問1】 譲渡して半年以上が経過し、購入者のメンテナンスを怠った故障についても私が修理をする責任があるのでしょうか?普通の車屋さんでも長いところで3ヶ月ほどしか保証等はないかと思います。 →購入者がメンテナンス必要であることを了解の...
・「質問1.私が通報を呼びかけた投稿をしたことは、業務妨害罪になってしまいますか?」 規約を確認していませんが、現反社ではなく元であれば、違反になるとは通常考えられませんので、規約違反でないにも関わらず、規約違反であるとの虚偽の通報...
割賦販売法(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁) 第三十条の四 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十...
警察が被害届を受理したか、受理しなかったにせよ、事情聴取をするでしょうから、 近日中に連絡が来るでしょう。 すぐに来るとは限らないので、静観していればいいでしょう。
相手方に恐喝罪が成立する可能性があり(刑法249条、250条)、警察に被害届を出すことをご検討ください。
>相手が接触事故で怪我したと届け出た場合、どうなるのでしょうか? → 人身事故として取り扱われる可能性があります。 >また、こちらの思っているとおり、ぶつかっていない場合は、そもそも事故は起こっていないという理解でよいでしょうか?...
質問者様が送信した局部の画像は、不特定多数に送信していたり、盗撮画像だったり、児童ポルノだったりしませんか? そのような事情がなければ、犯罪にはならないように思えます。 とはいえ、性的な画像のやりとりをすることは、ご利用中のアプリの利...
すでに退居しており、アパートの所有者や管理者の承諾なく立入りをしたのであれば成立する可能性はあります。
証拠等もご覧になっていないということで複雑な心境だと思いますが、元彼女の方が実際に貴方の子を妊娠していて出産した場合には、認知の問題・養育費支払の問題が生じることになります。ただし、本当に貴方の子であるかという問題は残ります。それを調...
法的な賠償義務としては、壊してしまったドライヤーの値段になります。 ただ、壊れなければ新しいものを買うこともなかったと考える被害者も多く、また元のドライヤーの値段の評価も難しいので、今後の関係性も踏まえて、賠償額を決めることもお考え下...
一般論として回答しますと、被害届を受理した警察署(多くは被害者が居住する地を管轄する警察署)が捜査し、その警察署において勾留されます。在宅事件となった場合、被疑者の方から被害届を受理した警察署に出向く必要が生じることが多いです。加害者...
難しい判断となります。 でも、自分の気持ちに従って行動するのがよいでしょう。 逆算して考えましょう。逮捕されるケースは、警察が見逃せないケースです。貴方のケースが見逃せないケースの場合、いつか捕まるかもしれないわけです。それが不安な...
業務妨害についてはどの程度の発言をされたのかによりますが、一般的に何度か頻繁に催促し、怒鳴る等の行為をしてしまった、というレベルであれば業務妨害となることないかと思われます。 また、相手の返金が遅いことについては、事業者ごとに組織形...
親族相当例の範囲であれば窃盗罪はそもそも成立はしませんし、その範囲外の家でも同意があると考えられるのが一般的でしょう。 ご心配される必要はないかと思われます。 気になるようであれば、今後簡単に確認をした上で充電器等を借りるようにす...
具体的なLINEの文面にもよりますが、慰謝料請求や被害届等が可能な場合もございますので、一度個別に弁護士にが相談されることをお勧めいたします。
違法です。窃盗罪になる可能性があります。 刑法245条に、「電気は財物としてみなす」と明記されています。 したがって、許可なくスマートフォンを充電することは、物品や金銭を盗むことと同じ扱いとなり、窃盗罪が適用されます。
頂いている状況を前提にすると、起訴される可能性は必ずしも高くないと思われます。 もっとも、謝罪の場を設けて頂けるのであれば、しっかりとお話し、謝罪されることをお勧めします。
質問者様は、ご友人のお金を、ご自身の口座で預かっていたのですね。それをご友人に無断で使ってしまったと、そういう理解でよろしいでしょうか。 このような場合、横領罪に該当する可能性があります。 また、キャッシュカードを他人に渡す行為は違法...
まず、「犯人を知らない」ということで、器物損壊罪で知人Bを告訴することはできません。 知人Bに私物を隠されたということで告訴するためには、当然、知人Bが私物を隠したことを裏付ける(少なくとも推認させる)事実・証拠を挙げる必要があるでし...